○湯梨浜町病児・病後児保育事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町病児・病後児保育事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 町は、病気又は病気の回復期にある児童を一時的に保育することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び家庭の福祉の増進を図ることを目的として湯梨浜町病児・病後児保育事業を実施する。

(定義)

第3条 この告示において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 病児保育事業 児童が入院等の必要がなく当面症状の急変は認められないが病気の回復期に至らない状態のときに、一時的に保育を行うことをいう。

(2) 病後児保育事業 児童が病気の回復期であって、集団保育又は出席が困難である状態のときに、一時的に保育を行うことをいう。

(3) 受託者 病児保育事業実施要綱(令和6年3月30日付けこ成保第180号こども家庭庁成育局長通知)に定める実施要件等を満たし、町長が病児保育事業を適切に実施することができると認める者をいう。

(4) 実施施設 受託者が町内に設置し、運営する病児保育事業を実施するための施設をいう。

(5) 広域利用実施施設 倉吉市が実施する病児・病後児保育事業を実施する施設をいう。

(病児・病後児保育事業の実施方法)

第4条 病児・病後児保育事業は、次に掲げる方法により行う。

(1) 病児保育事業は、受託者に委託し、実施施設において行う。

(2) 中部定住自立圏協定に規定に基づき、倉吉市に委託し、広域利用実施施設において行う。

(対象児童)

第5条 病児・病後児保育事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 町内に住所を有すること。

(2) 保育所、幼稚園、認定こども園、届出保育施設及び小学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める小学校(同法に定める特別支援学校の小学部を含む))第3学年までの児童であること。ただし、病児保育事業の場合は、利用する日に生後6箇月に達していること。

(3) 病気又は病気の回復期のため集団保育が困難な児童であること。

(4) 児童の保護者が就労等の理由により、家庭において保育を行うことが困難な児童であること。

(開所時間及び休所日)

第6条 実施施設及び広域利用実施施設の開所時間及び休所日は、次の表の第1欄に掲げる区分に応じ、同表の第2欄及び第3欄に掲げるとおりとする。ただし、受託者は、町長の承認を得て、これらを変更することができ、広域利用実施施設の長は倉吉市の承認を得て、これらを変更することができる。

1 区分

2 開所時間

3 休所日

実施施設

月曜日から水曜日及び金曜日:午前8時30分から午後6時まで

土曜日:午前8時30分から午後5時まで

日曜日、木曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日、8月13日から同月15日まで及び12月30日から同月31日まで

広域利用実施施設(病児保育)

午前8時から午後6時まで

日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

広域利用実施施設(病後児保育)

午前8時から午後5時30分まで

日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日、8月14日、同月15日及び12月31日

(利用の制限)

第7条 実施施設及び広域利用実施施設の長は、対象児童が次の各号のいずれかに該当するときは、病児・病後児保育の利用を許可しないことができる。

(1) 定員を超え、病児・病後児保育の実施体制の維持が困難であるとき。

(2) 実施施設又は広域利用実施施設の長が病児・病後児保育を行うにあたり、不適当と認めるとき。

(利用の手続)

第8条 実施施設及び広域利用実施施設の長は、対象児童の保護者が病児保育事業の利用を希望するときは、あらかじめ鳥取県中部圏域に所在する小児医療機関(以下「医療機関」という。)を受診させ、次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 病児・病後児保育利用申請書(様式第1号)

(2) 受診した医療機関が発行する病児保育に係る医師の連絡票(様式第2号)

(3) 家庭との連絡票兼病児・病後児保育記録(様式第3号)

2 広域利用実施施設の長は、対象児童の保護者が病後児保育事業の利用を希望するときは、次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 病児・病後児保育利用申請書(様式第1号)

(2) 家庭との連絡票兼病児・病後児保育記録(様式第3号)

(利用の決定)

第9条 実施施設及び広域利用実施施設の長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、速やかに病児・病後児保育事業の利用の可否を決定し、病児・病後児保育利用(却下)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用者負担)

第10条 実施施設及び広域利用実施施設の長は、病児・病後児保育事業の実施に必要な経費の一部として、病児・病後児保育事業を利用した保護者から次の表の左欄に掲げる世帯の区分に応じ、同表の右欄に掲げる利用料(以下「利用料」という。)を徴収するものとする。

区分

利用料(1人1日につき)

病児保育事業

病後児保育事業

(1) 生活保護法(昭和25法律第144号)による被保護世帯又は市町村民税非課税世帯

0円

0円

(2) (1)以外の世帯

1,500円

500円

2 実施施設の長は、病児・病後児保育事業を利用した保護者から利用料のほか、食事代、布団及びシーツのレンタル料金、紙おむつ代等の実費相当額を徴収することができる。

(書類の整備)

第11条 実施施設及び広域利用実施施設の長は、病児・病後児保育事業の実施状況を明らかにするため病児・病後児保育利用台帳(様式第5号)及び第8条各号に規定する書類を整備し、保存するものとする。

2 実施施設及び広域利用実施施設の長は、病児・病後児保育事業に係る経理を明らかにした書類を整備し、運営に関する情報を公開するための措置を行うものとする。

(委託料の支払)

第12条 町は、事業の実施に必要な経費の一部として、予算の範囲内で町長が別に定める額の委託料を受託者に支払うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、病児・病後児保育事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(湯梨浜町乳幼児健康支援デイサービス事業実施要綱及び湯梨浜町病児保育実施要綱の廃止)

2 湯梨浜町乳幼児健康支援デイサービス事業実施要綱(平成16年湯梨浜町告示第45号)及び湯梨浜町病児保育実施要綱(平成24年湯梨浜町告示第76号)は、平成25年3月31日をもって廃止する。

(平成26年4月1日告示第39号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年12月27日告示第111号)

この告示は、令和7年1月1日から施行する。

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湯梨浜町病児・病後児保育事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第37号

(令和7年1月1日施行)