○湯梨浜町税外収入金の徴収職員に関する規則
平成25年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、町の税外収入金の徴収職員に関し、法令その他別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「町の税外収入金」とは地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律で定めるところにより、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる町の歳入をいう。
(徴収職員)
第3条 町長は、町の税外収入の滞納処分に関する事務に従事させるため、徴収職員を置く。
2 前項の徴収職員は、職員のうちから町長が命ずる。
(徴収職員証)
第4条 町長は、徴収職員に対し、徴収職員証(様式第1号)を交付しなければならない。
2 徴収職員は、その職務を執行するときは徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
3 徴収職員証は他人に貸与し、若しくは譲渡してはならない。
4 徴収職員証を紛失し、又は損傷したときは直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。
5 異動その他の理由により、徴収職員はその任を解かれたときは、直ちに徴収職員証を返納しなければならない。
(徴収職員証交付簿の整備)
第5条 総務課長は、徴収職員交付簿(様式第2号)を備え付け、徴収職員証の交付状況を明らかにしなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。