○移動等円滑化のために必要な湯梨浜町道路の構造に関する基準を定める条例

平成25年3月21日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項の規定に基づき定める特定道路を新築し、又は改築する場合におけるこれら湯梨浜町道路の移動等円滑化のために必要な構造に関する基準を定めるものとする。

(移動等円滑化のために必要な湯梨浜町道路の構造に関する基準)

第2条 移動等円滑化のために必要な湯梨浜町道路の構造に関する基準は、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)に規定する基準に準ずる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

移動等円滑化のために必要な湯梨浜町道路の構造に関する基準を定める条例

平成25年3月21日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成25年3月21日 条例第2号