○湯梨浜町雇用促進奨励金交付要綱

平成24年3月30日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内在住者の雇用の促進を図るため、新たに常用労働者の雇用に努めた事業者に対して湯梨浜町雇用促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するため、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 町内に事務所、事業所又は営業所を有する個人及び法人で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業を行う者をいう。ただし、公企業(国や地方公共団体が出資・経営する企業)、一般社団法人、一般財団法人、公益法人(学校法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人)、農業協同組合、農業共済組合及び森林組合は除く。

(2) 常用労働者 雇用期間の定めのない雇用で、1週間の所定労働時間が30時間以上の労働契約を締結した者であり、かつ、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者である者をいう。

(対象労働者)

第3条 奨励金の対象となる者(以下「対象労働者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 常用労働者として雇用された者

(3) 雇用する事業者が個人である場合においては、事業者の三親等以内の親族でない者

(4) 次のいずれかに該当する者

 雇用の日時点で55歳以上の者

 雇用の日時点で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している女性

 昭和45年4月2日から昭和60年4月1日までの間に生まれた者

 県外に1年以上居住していた者で、雇用の日時点で県外から本町に転入(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されることをいう。)して6箇月を経過していない者(以下「移住定住者」という。)

(交付要件)

第4条 奨励金の交付を受けることができる事業者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。

(1) 雇用促進計画の認定を受けていること。

(2) 対象労働者の雇用期間が雇用促進計画の認定の日から6月を超え、奨励金の交付決定日において継続して対象労働者を雇用していること。

(3) 対象労働者の雇用の日の6月前の日(対象労働者が複数人いる場合にあっては、当該雇用の日のうち最も早い日。以下「基準日」という。)から奨励金交付申請日までの間において、他の常用労働者を事業者の都合により解雇していないこと。

(4) 平成24年4月1日以降において解雇した者を再び同一事業者が雇用していないこと。

(5) 町税及び公共料金を滞納していないこと。

(6) 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付けていること。

(7) 賃金の支払いが遅滞なく行われていること。

(8) 雇用保険に加入していること。

(交付額)

第5条 奨励金は、対象労働者1人につき1回限り20万円とし、予算の範囲内において交付する。

(雇用促進計画の認定)

第6条 奨励金の交付を受けようとする交付対象者は、対象労働者に係る雇用促進計画を作成し、町長の認定を受けなければならない。当該認定を受けた雇用促進計画を変更しようとするときも、同様とする。

2 雇用促進計画の認定を受けようとする交付対象者は、対象労働者を雇用した日から6月以内に雇用促進計画認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 雇用計画書

(2) 対象労働者個別表

(3) 基準日時点の雇用保険の被保険者である労働者名簿(写)

(4) 雇用促進計画の認定申請時の雇用保険の被保険者である労働者名簿(写)

(5) 対象労働者に係る次のからまでに掲げる書類

 雇用保険への加入を証する書類(写)

 勤務時間、勤務場所(所属)、勤務内容、賃金の額、手当等の種類、雇入年月日等が明らかになる採用時からの労働条件を明示した雇入通知書又は雇用契約書(写)

 発行日から1月以内の住民票(移住定住者は除く。第3条第1項第4号イに該当する場合は、世帯全員の住民票)

 移住定住者にあっては、発行日から1月以内の戸籍の附票の抄本

(6) その他町長が必要と認める書類

3 認定を受けた雇用促進計画を変更しようとするときは、あらかじめ雇用促進計画変更認定申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、雇用促進計画の認定に当たっては、内容を審査し、認定の可否を決定し、雇用促進計画(変更)(認定・不認定)通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(認定の取り消し)

第7条 町長は、認定した雇用促進計画について、その内容が交付要件を満たさないものであると認められるときは、認定を取り消すことができる。

2 前項の規定による取り消しを決定したときは、雇用促進計画認定取消決定通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

(奨励金の交付)

第8条 奨励金の交付を受けようとする交付対象者は、第4条第3号に規定する交付要件の雇用期間を経過した後に湯梨浜町雇用促進奨励金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 雇用実績書

(2) 町税の納税及び公共料金の納付等に係る調査に対する承諾書

(3) 雇用促進計画認定通知書(写)

(4) 労働者名簿(写)

(5) 雇用の日から申請の日までにおいて、対象労働者を雇用していること及び賃金を支払ったことが明確になる台帳等(写)

(6) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定し、湯梨浜町雇用促進奨励金(交付・不交付)決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付決定の取り消し等)

第9条 町長は、前条第2項の規定により奨励金の交付の決定を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その決定を取り消すことができる。この場合において、奨励金の交付決定を受けた事業者に既に奨励金を交付しているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、規則に違反したとき。

2 前項の規定による交付決定の取り消しについては、湯梨浜町雇用促進奨励金交付決定取消通知書(様式第7号)により通知し、奨励金の返還を命じるときは、湯梨浜町雇用促進奨励金返還命令書(様式第8号)によるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に第6条第1項の規定により認定を受けた事業者に係る奨励金の交付については、なお従前の例による。

(平成24年10月29日告示第93号)

この告示は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月8日告示第22号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日告示第107号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年12月28日告示第107号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の湯梨浜町雇用促進奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に雇用促進計画の認定を受ける事業者に適用し、この告示の施行前に雇用促進計画の認定を受けた事業者については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日告示第36号)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年5月1日)

(令和2年3月19日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の湯梨浜町雇用促進奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に雇用促進計画の認定を受ける事業者に適用し、施行日前に雇用促進計画の認定を受けた事業者については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月7日告示第19号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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湯梨浜町雇用促進奨励金交付要綱

平成24年3月30日 告示第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成24年3月30日 告示第46号
平成24年10月29日 告示第93号
平成25年3月8日 告示第22号
平成26年12月26日 告示第107号
平成29年12月28日 告示第107号
平成31年4月1日 告示第36号
令和2年3月19日 告示第25号
令和3年3月31日 告示第43号
令和5年3月7日 告示第19号