○湯梨浜町加工品ステップアップ支援事業費補助金交付要綱

平成24年6月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、町産農林水産物を使用した既存加工品のレベルアップを図り、又は販路拡大に必要な知識・技術等を習得し若しくは販売戦略を持つことにより、県内外の量販店等への販路拡大を図ることを支援するため、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、湯梨浜町加工品ステップアップ支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象者)

第2条 本補助金の交付の対象となる者(以下「実施主体」という。)は、次の各号のいずれかとする。

(1) 農産加工グループ

(2) 農業法人(農事組合法又は従業員5人以下の会社法人)

(補助金の対象事業)

第3条 本補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、鳥取県が補助金を交付する場合、かつ、町産農林水産物を使った既存の加工品の販路拡大を図るための次に掲げる事業とする。

(1) 専門家による継続した研修会・講習会の実施(必須)

(2) 販路拡大に必要な備品購入

(補助金の交付)

第4条 町は、第1条の目的を達成するため、補助事業を行う実施主体に対して、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、前条各号に規定する事業を実施するための講師謝礼及び旅費、備品費(ただし、備品については3万円以上のものとし、備品費総額200万円を上限とする。)の補助事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)から補助事業に伴う収入額を控除した額に3分の1を乗じて得た額以下とする。ただし、その額に1,000未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町加工品ステップアップ支援費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に湯梨浜町加工品ステップアップ支援事業計画書(様式第2号)及び湯梨浜町加工品ステップアップ支援事業収支予算書(様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 申請者は交付の申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条により交付の申請を受けたときは、申請内容を速やかに審査をし、本補助金の交付の可否を決定し、本補助金の交付を決定したときは、湯梨浜町加工品ステップアップ支援事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条第2項の規定による申請を受けたときは、第4条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

3 町長は、本補助金の交付をしないことを決定したときは、湯梨浜町加工品ステップアップ支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(事業の変更)

第7条 前条第1項及び第2項の規定により本補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が補助金の増額若しくは20パーセント以上の減額又は事業内容を変更しようとするときは、速やかに湯梨浜町加工品ステップアップ支援事業変更承認申請書(様式第6号)を提出し、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定する申請により変更を認めたときは、湯梨浜町加工品ステップアップ支援事業変更承認通知書(様式第7号)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、補助事業の成果を記載した湯梨浜町加工品ステップアップ支援事業実績報告書(様式第8号)に湯梨浜町加工品ステップアップ支援事業収支決算書(様式第9号)を添えて速やかに町長に提出しなければならない。

2 交付決定者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

3 交付決定者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、湯梨浜町加工品ステップアップ支援事業に係る仕入控除税額報告書(様式第10号)により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、実績報告書の書類を審査し、報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、決定に係る補助金の額を確定し、交付決定者に通知する(様式第11号)ものとする。

(補助金の交付の請求)

第10条 交付決定者は、補助金の交付を請求をしようとするときは、湯梨浜町加工品ステップアップ支援事業費補助金交付請求書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 湯梨浜町加工品ステップアップ支援事業費補助金交付決定通知書の写し

(2) 受入額調書(様式第13号)

(3) 領収書の写し等支払いを証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の決定の取消し及び返還)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の全部又は一部を取り消し、返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(財産の処分の制限)

第12条 補助事業者は、補助事業により取得し、若しくは効用の増加した財産を町長の承認を受けないで本補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。その期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。

2 前項に掲げる財産は次に掲げるものとする。

(1) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具

(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

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湯梨浜町加工品ステップアップ支援事業費補助金交付要綱

平成24年6月1日 告示第61号

(平成24年6月1日施行)