○湯梨浜町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付要綱

平成24年3月30日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、小規模事業者経営改善資金制度要綱(昭和48年中小企業庁第1154号)に基づく資金融資(以下「マル経融資」という。)を借り入れた町内の小規模事業者の支払う利子の負担軽減を図るため、予算の範囲内において利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する小規模事業者で平成24年4月1日以降にマル経融資を申し込み、及びマル経融資を受けた者(以下「借受人」という。)

(2) 町に納税の義務があり、かつ、その町税等を完納している者(法人にあっては代表者を含む。)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、借受人が毎年1月1日から12月31日までに株式会社日本政策金融公庫に納付した利子額(延滞に係るものを除く。)の2分の1以内とする。

(補助金の申込み)

第4条 補助金を受けようとする借受人は、湯梨浜町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付申請書(様式第1号)に小規模事業者経営改善資金利子払込証明書(様式第2号)又はこれに準ずる証明書を添付し、当該年度の2月末日までに町長に申し込まなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、湯梨浜町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 補助金の交付の決定を受けた借受人は、当該補助金の交付請求に当たっては、湯梨浜町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付請求書(様式第4号)に受入額調書(様式第5号)及び交付決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限りでその効力を失う。ただし、この告示の失効前に第5条の規定により交付決定を受けた借受人に係る補助金の交付については、なお従前のとおりとする。

(平成26年12月26日告示第105号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年8月10日告示第76号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年12月28日告示第106号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第36号)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年5月1日)

(令和3年3月31日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

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湯梨浜町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付要綱

平成24年3月30日 告示第44号

(令和3年3月31日施行)