○湯梨浜町チャレンジショップ支援奨励金交付要綱
平成24年3月30日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内における商工業の振興と活性化及び移住定住を目的に空き店舗及び空き家(以下「空き店舗等」という。)を活用し、地域に根ざした特色あるショップ開業者、起業者等を支援するため、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)に規定するもののほか、予算の範囲内において、チャレンジショップ支援奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(1) チャレンジショップ 空き店舗等を活用し、地域に根ざした特色ある店舗を出店することをいう。
(2) 空き店舗 町内において、過去に営業していた実績があり、現在は、営業が行われていない店舗、事務所、倉庫、作業場等をいう。
(3) 空き家 町内に所在する家屋であって、現に利用又は居住していないものをいう。
(1) チャレンジショップ開業者
(2) 空き店舗等の所有者と同一世帯及び三親等以内の親族でない者
(3) 町税及び公共料金を滞納していない者
(4) 商工会、旅館組合及び料飲組合等の町内の公共的団体(以下「商工会等」という。)に加入し、商工会等の推薦による者
(奨励金の交付対象要件)
第4条 交付対象者は、空き店舗等を活用し、次の各号のいずれかの業種を営むこととする。
(1) 小売業、サービス業、飲食業
(2) 地元農産物及び海産物等直売所
(3) 農産物及び海産物を使った加工品の製造・販売業
(4) 地域の景観を生かした観光業
(5) 鳥取県企業立地等事業助成条例(平成25年鳥取県条例第8号)第2条第2号イからエ及びカに掲げる事業及び第3号に掲げる事業
(6) その他、本町の特色を生かした事業
(奨励金の交付対象事業)
第5条 奨励金の交付の対象は、前条各号に規定する業種を営むための店舗及び住居部分の賃借料とする。
(奨励金の交付対象とならない業種)
第6条 次の各号に掲げる業種は、奨励金の交付の対象としない。
(1) 周囲に騒音、振動、悪臭、煙等の迷惑を及ぼすおそれがあるもの
(2) 支店、フランチャイズ店
(3) 政治、宗教に関係するもの
(4) 風俗営業、又はこれに類する業種
(5) 販売目的を告げないで集客するもの(無料体験等)
(6) 関係法令等で許可を得ないもの
(7) その他町長が不適当と認めたもの
(奨励金の交付額等)
第7条 奨励金の交付額は、空き店舗等の賃借料(敷金・礼金は除く。空き店舗等の賃借料補助を目的とした国又は県等の他の補助金を受けている場合は、当該補助金額を控除する。)対象月額の2分の1以内とする。ただし、奨励金の交付対象期間(以下「交付対象期間」という。)は最長1年間とし、月額5万円を限度とする。
2 交付対象期間が年度をまたぐ場合は、奨励金の交付を決定した日(以下「交付決定日」という。)から交付決定日の属する年度の3月31日までを当該年度の交付対象期間とし、残りの期間については、翌年度の交付対象期間とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 店舗付近の見取図及び店舗平面図
(3) 店舗(住居部分を含む)の賃貸借契約書の写し
(4) 定款(個人の場合は履歴書)
(5) 町税の納税及び公共料金の納付等に係る調査に対する承諾書(様式第3号)
(6) 商工会等に加入していることを証する書類
(7) 商工会等の推薦書(様式第4号)
(8) その他町長が必要と認める書類
3 交付申請は、同一の者につき1回限りとする。
2 町長は、奨励金の交付をしないことを決定したときは、湯梨浜町チャレンジショップ支援奨励金不交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
(奨励金の交付)
第11条 奨励金は、チャレンジショップの開業日の属する月から交付するものとする。
(事業開始届)
第12条 交付決定者は、開業したときは、湯梨浜町チャレンジショップ事業開始届出書(様式第9号)により、その旨を速やかに町長に届け出るものとする。
(奨励金の支払い)
第13条 奨励金は、4月分、5月分及び6月分を7月に、7月分、8月分及び9月分を10月に、10月分、11月分及び12月分を1月に、1月分、2月分及び3月分を4月に、それぞれ支払うものとする。
(奨励金の請求)
第14条 奨励金の交付を受けようとするときは、湯梨浜町チャレンジショップ支援奨励金交付請求書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 受入額調書(様式第11号)
(2) 湯梨浜町チャレンジショップ支援奨励金交付決定通知書の写し
(3) 建物賃貸借契約書の写し(初回の請求の場合に限る)
(4) 領収書の写し等支払いを証する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(奨励金の決定の取消し及び返還)
第15条 交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合には、奨励金の全部又は一部を取り消し、返還を命ずることができる。
(1) 奨励金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に第9条第1項の規定により交付決定を受けた奨励金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月26日告示第106号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月10日告示第18号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日告示第104号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月21日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年度事業から適用する。
附則(平成31年4月1日告示第36号)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年5月1日)
附則(令和2年3月10日告示第17号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行する。