○湯梨浜町暴力団排除条例

平成24年6月22日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団等の排除に関する基本理念を定め、並びに町及び町民等の責務を明らかにするとともに、町が実施する暴力団等の排除に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、町及び町民等が一体となって暴力団等の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な町民生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団等 暴力団及び暴力団員をいう。

(4) 町民 町内に居住し、通学し、通勤し、若しくは滞在する者又は町内を通過する者をいう。

(5) 事業者 町内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。

(6) 町民等 町民及び事業者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団等の排除は、町民等が、暴力団等が町民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団等を恐れないこと、暴力団等に対して資金を提供しないこと及び暴力団等を利用しないことを基本として、町及び町民等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、基本理念に基づき、町民等の協力を得るとともに、県その他暴力団等による不当な行為の防止を目的とする団体(以下「県等」という。)との連携を図りながら、暴力団等の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 町は、暴力団等の排除に資すると認められる情報を得たときは、警察署その他の関係行政機関(以下「警察署等」という。)に対し、当該情報の提供を行うものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、基本理念に基づき、暴力団等の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むとともに、町が実施する暴力団等の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 町民等は、暴力団等の排除に資すると認められる情報を知ったときは、町及び警察署等に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

3 町民等は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 債権の回収及び紛争の解決等に関して暴力団等の威力を利用すること。

(2) 自己が暴力団等と関係があることを認識させて相手方を威圧する等、暴力団等の威力を利用すること。

(3) 暴力団等と密接な関係を有する者に対し、相当の対償のない利益の供与(金品その他の財産上の利益の供与をいう。)をすること。

4 事業者は、その行う事業(当該事業の準備を含む。)に関し、暴力団等との一切の関係を遮断するよう努めるものとする。

(公共工事等における措置)

第6条 町は、公共工事その他の町の事務又は事業により暴力団等を利することとならないよう、暴力団等又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものを町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設の利用における措置)

第7条 町及び指定管理者(地方自治法(平成22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、町が設置又は管理する公の施設の利用の許可の申請があった場合において、当該公の施設が暴力団等の活動に利用されることにより、暴力団等の利益になると認められるときは、当該許可をしないものとする。

2 町及び指定管理者は、公の施設の利用の許可をした後において、当該公の施設が暴力団等の活動に利用されることにより、暴力団等の利益になると認めるときは、当該許可を取り消し、又は利用の中止を命ずるものとする。

(町民等に対する支援)

第8条 町は、警察署等と連携し、町民等による暴力団等の排除のための活動に資するよう、町民等に対し、暴力団等の排除に関する有益な情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(青少年に対する指導等)

第9条 町及び町民等は、青少年(18歳未満の者(婚姻したものを除く。)をいう。以下同じ。)が、暴力団等の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対し、指導し、助言し、その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(広報及び啓発)

第10条 町は、県等と連携し、町民等が暴力団等の排除の重要性について理解を深めることができるよう、暴力団等の排除の気運を醸成するための広報及び啓発を行うものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

湯梨浜町暴力団排除条例

平成24年6月22日 条例第15号

(平成24年6月22日施行)