○湯梨浜町人・農地プラン検討委員会設置要綱

平成24年7月30日

訓令第6号

(設置)

第1条 本町の力強い農業構造を実現していくため、集落・地域の現状、課題等を整理して地域農業のあり方について議論を進め、地域農業を担う経営体や生産基盤となる農地を将来においても確保していく展望を描く湯梨浜町人・農地プラン(以下「プラン」という。)の決定に当たり、その内容を検討するため、湯梨浜町人・農地プラン検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) プラン作成に必要な取組事項に関すること。

(2) 今後地域の中心となる経営体に関すること。

(3) 地域の中心となる経営体への農地集積方法に関すること。

(4) その他地域農業のあり方に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員は、次の組織の構成員を以て組織し、町長が委嘱する。

(1) 湯梨浜町農業再生協議会代表者

(2) 湯梨浜町農業委員会代表者

(3) 鳥取中央農業協同組合湯梨浜営農センター代表者

(4) 鳥取県中部総合事務所農林局倉吉農業改良普及所代表者

(5) 湯梨浜町認定農業者協議会代表者

(6) 集落営農組合代表者

(7) 女性農業士

(8) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、5年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集する。ただし、最初の会議は町長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(報告)

第7条 委員長は、検討結果を町長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の事務は、産業振興課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。ただし、軽易な事項については、委員長が副委員長と協議の上定めることができる。

この訓令は、平成24年7月30日から施行する。

湯梨浜町人・農地プラン検討委員会設置要綱

平成24年7月30日 訓令第6号

(平成24年7月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成24年7月30日 訓令第6号