○湯梨浜町特定健康診査等実施要綱

平成24年7月2日

告示第82号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に規定する特定健康診査(以下「特定健診」という。)及び特定保健指導について必要な事項を定め、糖尿病等の生活習慣病を予防することによって中長期的な医療費の伸びの適正化を図るとともに被保険者の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 特定健診の対象者は、湯梨浜町国民健康保険の被保険者(以下「国保被保険者」という。)で、実施年度において40歳以上75歳未満の者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除くものとする。

(1) 妊産婦

(2) 刑事施設、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されている者

(3) 病院又は診療所に6箇月以上継続して入院している者

(4) 法第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設に入所又は入居している者

2 特定保健指導の対象者は、前項の特定健診の対象者のうち、特定健診の結果により健康の保持に努める必要がある者として、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「厚生労働省基準」という。)第4条に定める者とし、別表「特定保健指導の階層化」に定める基準で階層化し、動機付け支援又は積極的支援が必要とされる者に区分する。ただし、糖尿病、高血圧又は高脂血症の治療に係る薬剤を服用している者は、除くものとする。

(実施形態)

第3条 特定健診の実施形態は、個別健診方式(以下「個別健診」という。)及び集団健診方式(以下「集団健診」という。)によるものとする。

2 個別健診は、集合契約により町と特定健康診査委託契約を締結する社団法人鳥取県中部医師会(以下「中部医師会」という。)が指定する中部医師会会員の医療機関が実施する。

3 集団健診は、厚生労働省基準第16条の規定により委託契約した健診実施機関が実施するものとする。

4 特定保健指導は、町が実施するものとする。ただし、必要に応じ当該特定保健指導の一部又は全部を外部の機関に委託することができる。

(検査項目及び実施方法)

第4条 特定健診の基本的な検査項目は、次のとおりとし、受診者全員に対して実施するものとする。

(1) 質問項目(問診)

(2) 身体計測(身長、体重、腹囲(又は内臓脂肪面積)及びBMI)

(3) 理学的検査(身体診察)

(4) 血圧測定

(5) 血中脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール及びLDLコレステロール)

(6) 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)

(7) 血糖検査(ヘモグロビンA1c)

(8) 尿検査(尿糖及び尿蛋白)

2 前項に規定する検査項目のほか、実施基準第1条第1項第10号の規定により、医師が詳細な健康診査が必要であると判断した受診者に対しては、次のうちから必要な検査項目を選択して実施するものとする。

(1) 心電図検査

(2) 眼底検査

(3) 貧血検査(赤血球数、血色素量及びヘマトクリット値)

3 特定保健指導の動機付け支援は、保健師、栄養士等が個別面接により行動計画を作成し、6箇月以上経過後に行動計画の実績に関する評価を行うものとする。

4 特定保健指導の積極的支援は、保健師が個別面接により行動計画を作成し、生活習慣改善のための取組みに関する支援を相当な期間継続して行い、6箇月経過後に行動計画の実績に関する評価を行うものとする。

(特定健診の実施時期)

第5条 特定健診の実施時期は6月1日から翌年2月末日までの間とする。

(費用負担)

第6条 特定健診の受診者は、受診費用として500円を自己負担するものとする。

2 前項の自己負担金は、個別健診及び集団健診の実施機関が徴収するものとする。

3 町が実施する特定保健指導料は無料とする。

(受診手続き)

第7条 第2条に規定する特定健診を受診しようとする者は、町が発行する特定健診受診券並びに国保被保険者証を提示し健診を受けるものとする。なお、同条第2号に規定する個別健診を受診しようとする者は、医療機関に直接申し込むものとする。

(診査記録及び結果通知)

第8条 特定健診を実施した医療機関及び健診実施機関は、その結果を記録し、町にデータを提出し、併せて受診者に通知するものとする。

(記録の保存)

第9条 町は、特定健診及び特定保健指導の記録を、当該記録を作成する日の属する年度の翌年度から5年間を経過するまでの期間保存するものとする。

(個人情報の保護)

第10条 健診実施機関等の医師及びその他の健康診査・特定保健指導関係者は、特定健診等で知り得た個人情報について、特定健診・特定保健指導以外には使用してはならない。特定健診・特定保健指導終了後も同様とする。ただし、本人の同意等がある場合はこの限りではない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、特定健診及び特定保健指導の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この告示は、平成24年7月2日から施行し、平成24年6月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第158号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

特定保健指導の階層化

腹囲

追加リスト

④喫煙歴

対象

①血糖②脂質③血圧

40―64

65―74

≧85cm(男性)

≧90cm(女性)

又は内臓脂肪100㎠以上

2つ以上該当


積極的支援

動機付け支援

1つ該当

あり

なし


上記以外でBMI≧25

3つ該当


積極的支援

動機付け支援

2つ該当

あり

なし


1つ該当


(注) 喫煙歴の斜線欄は、階層化の判定が喫煙の有無に関係ないことを意味する。

湯梨浜町特定健康診査等実施要綱

平成24年7月2日 告示第82号

(令和3年4月1日施行)