○湯梨浜町職員の職場復帰支援(試し訓練)プログラム実施要綱

平成24年5月25日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、湯梨浜町職員(以下「職員」という。)がストレス等に起因したメンタルヘルス不全の状態に陥ったりその他の傷病等により60日以上の病気休暇及び休職した際に、円滑な職場復帰と病気の再発防止を図るため、また、生活のリズムをつくり、体力と気力を取り戻すことを目的として、湯梨浜町衛生委員会が行う「湯梨浜町職員の職場復帰支援プログラム」(以下「プログラム」という。)について、必要な事項を定める。

(プログラム)

第2条 プログラムは、60日以上の病気休暇及び休職した職員(以下「休業者」という。)が職場復帰する際に、休業者の同意を得た上で主治医と連絡を取り、休業者からの申し出又は町長が必要と認めた場合に限り実施する。

第3条 プログラムの内容は、休業者、主治医、産業医、所属長及び人事労務担当等で協議のうえ休業者の負担とならないよう決定する。

2 実施時期は、職場復帰直前の病気休暇及び休職期間中に実施する。

3 実施方法は、次の各号に揚げる方法により実施する。

(1) 主治医による職場復帰可能の判断

(2) 休業者から試し訓練申出書の提出

(3) 試し訓練プログラムの作成

(4) 試し訓練の実施

(職場復帰可能の判断)

第4条 休業者が職場復帰をする場合、主治医からによる職場復帰支援プログラムに基づく診断書(様式第1号)を提出する。

(試し訓練申出書)

第5条 職場復帰前に試し訓練を希望する休業者は試し訓練申出書(様式第2号)を提出する。

(試し訓練プログラム)

第6条 衛生委員会、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医、人事労務担当者等(以下「保健スタッフ等」という。)及び所属長は、休業者から試し訓練の申し出があったときは、主治医等から必要な情報を収集し、プログラムを作成する。また、休業者の所属所では、受け入れ態勢について協議する。

(試し訓練の実施)

第7条 プログラムに沿って試し訓練を実施する。なお試し訓練期間は60日以上の病休休暇及び休職期間中であり公務災害の対象外であるため、必要な期間、町が傷害保険に加入するものとする。

2 試し訓練期間中は、休業者及び所属長は定期的に試し訓練自己評価表(様式第3号)、試し訓練報告書(様式第4号)及び面談実施状況(様式第5号)を作成し総務課へ提出する。

(職場復帰判定委員会の設置)

第8条 試し訓練期間中の休業者の状況、評価等総合的に考慮し、休業者が職場復帰予定日に職場復帰可能と考えられるか否かについて判断を審議するため、職場復帰判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第9条 委員会は委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務課長をもって充てる。

3 委員は、所属長、衛生管理者、人事労務担当者及びその他必要に応じ町長が認める者をもって充てる。

4 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

(職場復帰の決定)

第10条 町長は、主治医及び産業医の意見、並びに委員会の結果等総合的に考慮し、最終的な職場復帰の判断を行う。

(職場復帰後のフォローアップ)

第11条 職場復帰後は、所属長による観察・支援のほか、保健スタッフ等による定期的又は就業上の措置の更新時期等にあわせたフォローアップのための面談を実施し面談実施状況(様式第5号)を作成する。また、症状の再燃・再発についての早期の気づきと迅速な対応ができるよう、保健スタッフ等と所属長は連携を図る。

(守秘義務)

第12条 この事業にかかわる者は、休業者のプライバシーの保護に配慮するものとし、その事業に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

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湯梨浜町職員の職場復帰支援(試し訓練)プログラム実施要綱

平成24年5月25日 訓令第3号

(平成24年6月1日施行)