○湯梨浜町おたふくかぜ予防接種助成事業実施要綱
平成24年6月29日
告示第73号
(目的)
第1条 この告示は、おたふくかぜの予防接種に係る費用の一部を助成することにより、その接種率を高め、幼児におけるおたふくかぜの発病又はその重症化を防止し、あわせて、そのまん延の予防に資することを目的とする。
(1) 幼児 町内に住所を有する満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、幼児を現に監護する者をいう。
(助成金の対象者)
第3条 湯梨浜町おたふくかぜ予防接種助成事業(以下「事業」という。)の助成対象者は、おたふくかぜ予防接種(以下「接種」という。)を受けた幼児の保護者とする。ただし、これまでに同一の幼児の接種に対して本事業の助成を受けていた者は除く。
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費の額(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者が前条の接種に係る経費として、医療機関に支払った額とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、1回の接種に係る助成対象経費に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。)とし、その額が3,000円を超えるときは3,000円とする。ただし、接種を受けた日において生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する助成対象者の助成金の額は、1回の接種に係る助成対象経費の全額とする。
(助成金の交付)
第7条 町長は、前条の規定により請求があったときは、接種状況を確認した後、助成対象者に助成金を交付するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の湯梨浜町おたふくかぜ予防接種助成事業実施要綱(平成24年湯梨浜町告示第73号)の助成要件を満たしていた者については、なお従前の例による。
附則(平成27年5月1日告示第52号)
この告示は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第109号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年8月14日告示第81号)
この告示は、平成29年9月1日から施行する。