○東郷湖・未来創造会議設置要綱

平成23年8月1日

告示第64号

(設置)

第1条 東郷湖周辺の地域資源を活用しながら、町民との協働による魅力あるまちづくりを推進するため、東郷湖・未来創造会議(以下「創造会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 創造会議は、次に掲げる事項を協議し、及び推進する。

(1) 社会資本整備に関すること。

(2) 観光、物産の活性化、顧客満足度の開発に関すること。

(3) イベント、コンテンツの開発に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、創造会議の設置目的を達成するために町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 創造会議は、委員50人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 商工観光振興を推進する団体等を代表する者

(2) 農林水産振興を推進する団体等を代表する者

(3) まちづくり団体等を代表する者

(4) 学識経験のある者

(5) 鳥取県、町等の職員

(6) 公募による者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 創造会議の会議に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、創造会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 創造会議の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

(ワーキングチーム)

第7条 創造会議は、第2条の目的を推進し、分掌するため、次のワーキングチームを置くことができる。

(ア) 天女舞う花と緑の環境・景観づくりチーム

(イ) 天女に出会える観光まちづくりチーム

2 ワーキングチームにチーム長及び副チーム長1人を置く。

3 チーム長及び副チーム長は、ワーキングチームに属する委員の互選により定める。

4 チーム長は、ワーキングチームの事務を代表し、ワーキングチームの協議経過及び結果を創造会議に報告する。

5 副チーム長は、チーム長を補佐し、チーム長に事故があるときは、その職務を代行する。

(意見の聴取等)

第8条 創造会議の会議は、協議のため必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 創造会議の庶務は、まちづくり企画課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、創造会議の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年8月1日から施行する。

(平成29年7月21日告示第72号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日告示第27号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

東郷湖・未来創造会議設置要綱

平成23年8月1日 告示第64号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 まちづくり
沿革情報
平成23年8月1日 告示第64号
平成29年7月21日 告示第72号
令和5年3月16日 告示第27号