○湯梨浜町田舎暮らし体験施設整備事業補助金交付要綱

平成23年7月20日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町田舎暮らし体験施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 補助金は、町内における田舎暮らし体験施設(以下「体験施設」という。)の整備を支援することにより、魅力的な湯梨浜町のライフスタイルの体験を推進するとともに、町内の定住を促進することを目的として交付する。

(定義)

第3条 この告示において体験施設とは、町内に移住を希望する個人又は数名からなる団体若しくは家族の居住体験用の滞在施設をいう。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす体験施設整備事業とする。

(1) 町内において、体験施設を整備する者(以下「事業者」という。)が自ら提案する場所に新築又は既存の住宅等を改修する事業であること。

(2) 5年以上の期間を体験施設の用に供し、その供する期間において事業者が自ら運営及び維持管理する事業であること。

(3) 体験施設整備に着手する日の属する年度と同一の年度内に体験施設整備が完了すると認められる事業であること。

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に適合する施設を整備する事業であること。

(5) 旅館業法(昭和23年法律第123号)その他関係法令に抵触しない事業内容であること。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業を実施する者で、次の要件をすべて満たす者とする。

(1) 補助対象事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力及び適切な管理体制を有していること。

(2) 破産者、法律行為を行う能力を有しない者又は禁錮以上の刑に処せられている者でないこと。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。

(4) 市町村税を完納している者であること。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、体験施設の新築又は改修に要する経費とする。

(補助金の額等)

第7条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とする。ただし、100万円を限度とし、予算の範囲内でこれを交付する。

(補助金の申請及び決定等)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める日までに申請しなければならない。

2 申請者は、補助対象事業に着手する前に、湯梨浜町田舎暮らし体験施設整備事業交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 湯梨浜町田舎暮らし体験施設整備事業計画書及び収支予算書(様式第2号)

(2) 体験施設運営計画書(様式第3号)

(3) 定款、賃貸運営の経験実績、役員等名簿、直近2年間の決算書類(団体及び個人にあっては、これらに準ずる書類)

(4) 体験施設開設までの工程表及び開設後5年間の事業収支計画書

(5) 補助対象事業予定地の土地登記簿謄本の写し、借地契約書の写し又は借地に関する同意書等

(6) 設計及び工事を施工しようとする者の建築士事務所登録証明書の写し及び建設業許可通知書の写し

(7) 補助対象経費の内訳書(請負によって補助対象事業を実施する場合は、補助対象経費の内訳が記載された契約書又は見積書の写し)

(8) 位置図、平面図、立面図及び改修工事にあっては改修内容の分かる図面

(9) 補助対象事業に着手する前の現場写真

(10) 市町村税の納税証明書

(11) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助することを決定したときは湯梨浜町田舎暮らし体験施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助しないことを決定したときは湯梨浜町田舎暮らし体験施設整備事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)が、補助金により新築又は改修した体験施設を補助金の交付決定を受けた日から5年が経過しないうちに取り壊し、又は売却したときは、やむを得ないものと認める場合を除き、補助金の交付決定を取り消し、既に交付された補助金の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずる旨を条件として付すものとする。

(補助金の変更及び実績報告)

第9条 補助金交付決定者が補助金の申請内容を変更しようとするとき又は中止しようとするときは、湯梨浜町田舎暮らし体験施設整備事業変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 実績報告は、湯梨浜町田舎暮らし体験施設整備事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 湯梨浜町田舎暮らし体験施設整備事業報告書及び決算書(様式第2号)

(2) 補助対象経費の内訳書(請負による事業実施の場合は、補助対象事業に係る領収書の写し)

(3) 平面図、立面図及び改修工事にあっては改修内容の分かる図面

(4) 補助対象事業の成果が確認できる写真

(5) 建築確認が必要な建築行為の場合は、検査済証の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

3 前項の実績報告は、補助対象事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(着手届及び完了届)

第10条 補助対象事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(事業効果報告)

第11条 補助金交付決定者は、体験施設開設後5年間、補助金の交付に係る事業の事業効果について、毎年度町長が別に定めるところにより町長に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第49号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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湯梨浜町田舎暮らし体験施設整備事業補助金交付要綱

平成23年7月20日 告示第61号

(平成24年4月1日施行)