○湯梨浜町東日本大震災避難被災者生活支援金支給要綱
平成23年4月28日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、平成23年東日本大震災で被災した者に対する生活支援金(以下、「支援金」という。)の支給について、東日本大震災で被災した者が、被災地から避難して湯梨浜町に居住した場合に、当面の生活費として支援金を支給することで、その者の生活再建に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 支援金の対象となる者は、鳥取県東日本大震災避難被災者生活支援金支給要領(以下「県要領」という。)に基づき支援金の支給決定を受けた者で、湯梨浜町に避難し、湯梨浜町内に居住する者又はその世帯とする。
(支給要件)
第3条 支援金の支給となる要件は、県要領のとおりとし、申請日において現に湯梨浜町内に居住している者であることを要する。
(支給額)
第4条 支給額は、賃貸借住宅等に居住している場合は一世帯あたり5万円とし、単身者の場合は2万円とする。親類宅等に居住している場合には一世帯あたり3万円とし、単身者の場合は1万円とする。
(支援金の支給申請)
第5条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町東日本大震災避難被災者生活支援金支給申請書(様式第1号)に鳥取県の決定した東日本大震災避難被災者生活支援金支給決定通知の写し及び必要な書類を添付し町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の支給の決定には、必要に応じて条件を付することができる。
(支援金の支給)
第7条 町長は、前条の規定による支給の決定をした場合には、速やかに支援金を支給するものとする。
(支援金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者があるときは、支援金の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年5月1日から施行する。