○湯梨浜町生活機能検査実施要綱
平成23年4月1日
訓令第19号
(目的)
第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の44の規定に基づき、介護が必要な状態になる可能性の高い二次予防事業対象者に、安全に二次予防事業に参加してもらうことを目的とする。
(生活機能検査の内容)
第2条 生活機能検査の内容は、次のとおりとする。
実施する内容 |
問診(既往歴・現病歴、家族歴、自覚症状、飲酒・喫煙の習慣)、身体測定(身長、体重、BMI)、血圧測定、血液一般検査(血色素、赤血球数、ヘマトクリット値、血清アルブミン値)、心電図検査、理学的検査(視診:口腔内の衛生(歯垢・食物残渣・舌苔・口臭)、触診:関節可動域の制限、反復唾液嚥下テスト:30秒間における空嚥下の回数の確認) |
(対象者)
第3条 生活機能検査の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内の65歳以上の高齢者で、要支援・要介護認定を受けていない者。
(2) 町が実施する二次予防事業に参加する者のうち、特に医師の判断を必要とする者。
(検査の委託)
第4条 町長は、生活機能検査を保険医療機関に委託できるものとする。
(費用負担)
第5条 受診者の自己負担額は無料とする。
(秘密の保持)
第6条 この生活機能検査に従事する者は、検査結果等の個人情報を第三者に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。