○湯梨浜町生活機能検査実施要綱

平成23年4月1日

訓令第19号

(目的)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の44の規定に基づき、介護が必要な状態になる可能性の高い二次予防事業対象者に、安全に二次予防事業に参加してもらうことを目的とする。

(生活機能検査の内容)

第2条 生活機能検査の内容は、次のとおりとする。

実施する内容

問診(既往歴・現病歴、家族歴、自覚症状、飲酒・喫煙の習慣)、身体測定(身長、体重、BMI)、血圧測定、血液一般検査(血色素、赤血球数、ヘマトクリット値、血清アルブミン値)、心電図検査、理学的検査(視診:口腔内の衛生(歯垢・食物残渣・舌苔・口臭)、触診:関節可動域の制限、反復唾液嚥下テスト:30秒間における空嚥下の回数の確認)

(対象者)

第3条 生活機能検査の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内の65歳以上の高齢者で、要支援・要介護認定を受けていない者。

(2) 町が実施する二次予防事業に参加する者のうち、特に医師の判断を必要とする者。

(検査の委託)

第4条 町長は、生活機能検査を保険医療機関に委託できるものとする。

(費用負担)

第5条 受診者の自己負担額は無料とする。

(秘密の保持)

第6条 この生活機能検査に従事する者は、検査結果等の個人情報を第三者に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

湯梨浜町生活機能検査実施要綱

平成23年4月1日 訓令第19号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成23年4月1日 訓令第19号