○漁業経営財務基盤強化緊急対策資金事業費補助金交付要綱
平成23年3月4日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、漁業経営財務基盤強化緊急対策資金事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、平成22年度の年末年始の雪害により被災し、資金繰りに窮している中小漁業者等の資金繰りを円滑にすることで、経営の維持安定を図ることを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は前条の目的の達成に資するため、中小漁業者等に対して漁業経営財務基盤強化緊急対策資金(以下「資金」という。)を融通する事業(以下「補助事業」という。)を行う次に掲げる融資機関に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
(1) 水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せて行う漁業協同組合連合会
(2) 農林中央金庫
(3) 銀行
(4) 信用金庫
2 本補助金の対象となる資金は、漁業経営財務基盤強化緊急対策資金事業費補助金交付要綱(平成21年11月11日付第200900113143号鳥取県農林水産部長通知)の規定に基づき、平成23年3月25日までに知事が利子補給の交付を決定し、平成23年3月31日までに貸付が行われたものとする。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第10条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 補助対象経費の増額を伴う変更
(2) 貸付先の変更
2 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告等の時期等)
第7条 規則第17条の規定による報告は、次に掲げる日までに提出しなければならない。
(1) 補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から20日を経過した日
(2) 補助事業の完了するまでの各年の1月1日から12月31日までの期間に係る当該事業年度の1月31日
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年12月31日から平成23年1月1日までの降雪による雪害により被災した漁船等について適用する。
別表(第3条第3項関係)
1 補助対象経費(算定基準額) | 2 利子補給率 |
毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間において補助事業ごとに算出した融資平均残高(利子補給対象残高と利子補給日数の積を365で除して得た金額とする。) | 0.6パーセント |