○湯梨浜町高等技能訓練促進費等事業実施要綱

平成23年3月16日

告示第14号

(事業の目的)

第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について高等技能訓練促進費を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し入学支援修了一時金を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、湯梨浜町とする。

(給付金の種類)

第3条 この告示で定める給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 高等技能訓練促進費(以下「訓練促進費」という。)

(2) 入学支援修了一時金(以下「一時金」という。)

(対象者)

第4条 訓練促進費の支給対象者は、養成機関において修業を開始した日以後において、また、一時金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の要件をすべて満たす湯梨浜町内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。また、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始したものをいう。)とする。なお、この事業において、「児童」とは、二十歳に満たないものをいう。

(1) 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にあること。

(2) 就職を容易にするために必要な資格として町長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(対象資格)

第5条 この告示で定める対象資格は、次のとおりとする。

(1) 看護師(准看護師を含む)

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 理容師、美容師

(7) 歯科衛生士

(8) 社会福祉士

(9) 製菓衛生師

(10) 調理士

(11) 上記以外の国家資格

(12) その他、福祉事務所長が必要な資格と定める資格

(支給期間等)

第6条 訓練促進費の支給の対象となる期間は、修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。ただし、平成22年4月1日から平成24年3月31日までに修業を開始した者については、修業する期間の全期間とし、平成30年度以前に修業を開始し(平成22年4月1日から平成24年3月31日までに修業を開始した者は除く。)、平成31年4月1日時点で修業中の者についても、支給の対象となる期間を修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。ただし、次に該当しない者の支給期間は、通算36月を超えない期間とする。

(1) 資格取得のために4年課程の履修が必須となる資格を目指す者

(2) 高等学校の看護師養成課程(5年一貫)、看護専門学校の定時制課程(4年)等条件によって4年以上の課程の履修が必要と認められる者

2 平成30年4月1日から、訓練促進費の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算36月を超えない範囲で訓練促進費を支給するものとする。なお、訓練促進費の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に一時金を支給するものとする。

3 訓練促進費は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。

4 一時金の支給については、修了日を経過した日以後に支給する。

(支給額等)

第7条 訓練促進費の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進費の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進費の支給を請求する場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(湯梨浜町の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者、同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者(以下「寡婦等のみなし適用対象者」という。)を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12箇月については、月額14万円。平成24年3月31日までに修業を開始した者は月額14万1千円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額7万5百円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12箇月については、月額11万5百円)

2 訓練促進費は、原則として、同一の者には支給しないものとする。

3 一時金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

(2) 前号に掲げる者以外の者 2万5千円

4 一時金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。

(事前相談の実施)

第8条 福祉事務所長は、1年以上のカリキュラムを修業することを予定とする母子家庭の母又は父子家庭の父を対象として、受給相談会を実施し、受給希望者の事前把握に努めるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握し、審査するものとする。

3 本事業は、給付金の支給を行うことにより、生活の経済的負担の軽減を図り、もって資格取得を容易にするものであることから、生活状況について聴取するなど、支給の必要性について十分把握することとする。なお、その際には、プライバシーに配慮することとする。

(支給の申請)

第9条 給付金の支給を受けようとする対象者は、福祉事務所長に対して、高等技能訓練促進費等支給申請書(以下「支給申請書」という。)(様式第1号)を提出するものとする。

2 訓練促進費の支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えない。

(1) 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該対象者が児童扶養手当受給者の場合。以下同じ。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族及び控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 第7条第1項第1号に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る課税証明書その他第7条第1項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類

(4) 入校(入所)証明書等、支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類

3 一時金の支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えない。

(1) 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

(2) 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族及び控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の所得の額について市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限る。)

(3) 対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

(4) 第7条第3項第1号に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第7条第3項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類

(5) 修業していた養成機関の長が証明する当該カリキュラムの修了を証明する書類

4 一時金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

(支給の決定等)

第10条 福祉事務所長は、支給申請が有った場合は、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なく、その旨を当該母子家庭の母又は父子家庭の父に対して通知しなければならない。

2 支給決定の審査にあたっては、有識者や就業関係の専門家、母子自立支援員等で構成する判定委員会を設置するなど、その緊急性や必要性について考慮し判定する。

(修業期間中の受給者の状況確認等)

第11条 福祉事務所長は、訓練促進費の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)に対し、おおむね四半期毎に在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めることができる。

2 福祉事務所長は、受給者に対し、前項の他、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。

(受給資格喪失等の届出)

第12条 受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、湯梨浜町内に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったときは、高等技能訓練促進費受給資格喪失届(様式第2号)を、当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき又は世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、そのことを証する書類を添えて高等技能訓練促進費等受給資格変更届(様式第3号)を福祉事務所長に届出しなければならない。このため、事前相談や支給決定通知に際しては、その旨周知するものとする。

(支給決定の取消)

第13条 福祉事務所長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消さなければならない。また、遅滞なく、その旨、当該受給者に通知しなければならない。

(関係機関等との連携等)

第14条 福祉事務所長は、資格取得養成機関、就学関係機関、母子・父子自立支援員等と密接な連携を図りながら、必要に応じて受講勧奨を行うなど母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を支援するものとする。また、制度について広報等を活用して周知を図ることとする。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第26号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月10日告示第89号)

この告示は、平成24年10月10日に施行し、平成24年8月1日から適用する。

(平成26年9月17日告示第86号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年5月6日告示第42号)

この告示は、平成28年5月6日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年11月25日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

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湯梨浜町高等技能訓練促進費等事業実施要綱

平成23年3月16日 告示第14号

(令和元年11月25日施行)