○湯梨浜町子宮頸がん予防ワクチン接種実施要綱

平成23年2月1日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき、子宮頸がん予防ワクチン接種(以下「予防接種」という。)を実施することにより、発がん性ヒトパピローマウィルス(HPV)による子宮頸がんの発症を予防し、町民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示による事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者で、12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子とする。

2 前項の規定にかかわらず、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの期間は、平成9年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女子を対象者とする。

3 この告示において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、未成年である対象者を現に監護するものをいう。

(接種回数)

第3条 予防接種の回数は、対象者一人につき3回とする。

(医師会等との契約)

第4条 町は、この事業を円滑に実施するために公益社団法人鳥取県中部医師会(以下「医師会」という。)及び医師会に加入する医療機関以外の医療機関で事業実施を受託する医療機関(以下「受託医療機関」という。)と事業委託についての契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。

(接種券の交付)

第5条 町は、対象者に対し、予防接種にかかる接種券(以下「接種券」という。)を交付するものとする。

(委託料の請求等)

第6条 受託医療機関は、予防接種を行ったときは、請求書に接種実施報告書と予診票を添付して、接種した日の属する月の翌月10日までに町長に対して委託料を請求するものとする。

(償還払い方法の特例)

第7条 前条の規定にかかわらず、町長は、止むを得ない事情により受託医療機関以外で予防接種を受けた者に、接種日における受託医療機関との契約による予防接種委託料単価を上限として、その予防接種費用を助成する。

2 前項の規定により予防接種費用の助成を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、予防接種を受けた後、速やかに予防接種助成金請求書(別記様式。以下「請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 接種費用の領収書又はその写し

(2) 接種済証

3 町長は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、助成金を支払うべきと認めたときは、請求者に助成金の支払いを行う。

(接種の場所)

第8条 予防接種は、町長の要請に応じて個別接種に協力をする旨を承諾した医師により、受託医療機関で個別に行う。

(予診)

第9条 医師は、問診、検温、視診、聴診等の診察を接種前に行い、接種を受けることが適当でない者又は接種の判断を行うに際して注意を要する者に該当するか否かを確認する(以下「予診」という。)保護者が同伴しないで行う場合においては、被接種者本人についての予診のために、予診票に記載されている質問事項に対する回答に関する本人への問診とともに、診察等を実施した上で、必要に応じて保護者に連絡するなどして接種の不適当要件の事実関係等を確認しなければならない。

(予防接種後副反応等に関する説明及び接種希望の意思確認)

第10条 医師は、予診の際、予防接種の効果、予防接種後の通常起こり得る副反応及びまれに生じる重い副反応並びに健康被害救済について、対象者の保護者がその内容を理解し得るよう、適切な説明を行わなければならない。

2 予防接種は、16歳未満の対象者においては、保護者の同伴のもと行わなければならない。ただし、13歳以上16歳未満であって、あらかじめ予防接種することの保護者の同意を予診票上の保護者自署欄により確認できた者については、保護者の同伴を要しないものとする。

3 受託医療機関は、接種前に接種券を受け取り、被接種者であること及び予防接種の実施に関して同意を得ていることを文書により確認しなければならない。

(副反応の報告)

第11条 医師又は受託医療機関は、予防接種後の副反応を診断した場合は、定期予防接種実施要領(定期の予防接種の実施について)(平成17年1月27日付け健発第0127005号厚生労働省健康局長通知)第1の15の規定に基づき、速やかに厚生労働大臣へ報告しなければならない。ただし、厚生労働大臣への報告については、当該個人を特定できる部分を除き報告すること。

2 受託医療機関は、薬事法(昭和35年法律第145号)第77条の3第1項の規定に基づき、製造販売業者等から副反応等に関する情報収集の協力依頼がなされた際には、同条第2項に基づき、製造販売業者等の当該情報収集の協力に努めなければならない。

3 前項のほか、厚生労働省又は厚生労働省の依頼を受けた専門家若しくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)等により調査を実施する場合は、予防接種後副反応報告を行った医療機関においては協力しなければならない。

(健康被害の救済)

第12条 町長は、予防接種により生じた健康被害について適切に救済するため、保険に加入する。なお、加入する保険は、受託医療機関において接種を行った医師等の接種行為により生じた健康被害もその救済の対象となるものとする。

2 町長は、受託医療機関において予防接種を受け、障がいの状態になり、又は死亡した場合等において、当該健康被害が当該ワクチンの接種を受けたことによるものであると認めた場合は、その健康被害の状況に応じた給付を行う。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成23年2月1日から施行する。

(平成24年6月22日告示第82号の2)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月17日告示第25号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第79号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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湯梨浜町子宮頸がん予防ワクチン接種実施要綱

平成23年2月1日 告示第12号

(令和5年4月1日施行)