○湯梨浜町母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則
平成23年2月22日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条第1項に規定する母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)及び法第56条第2項に規定する費用(以下「徴収金」という。)の徴収について、法令に定めがあるもののほかに必要な事項を定めるものとする。
(母子保護の実施の申込み)
第2条 母子保護の実施を受けようとする者は、母子生活支援施設入所申込書(様式第1号)を、あらかじめ福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、福祉事務所長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(母子保護の実施の決定)
第3条 福祉事務所長は、前条の規定に基づく申込みがあったときは、直ちに必要な調査等を行って、母子保護の実施の要否を決定しなければならない。
(母子保護の実施の解除)
第4条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、母子保護の実施を解除することができる。
(1) 入所の必要がなくなったとき。
(2) 生活態度が他の入所者に影響を及ぼすおそれがあると認められ、指導してあらためられないとき。
(3) 不正又は偽りにより入所したことが判明したとき。
(4) その他母子生活支援施設での生活に適さないと認めたとき。
(退所の手続き)
第5条 入所者が当該母子生活支援施設を退所しようとするときは、母子生活支援施設退所申請書(様式第4号)を、福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、母子生活支援施設の退所を決定したときは、母子保護実施解除決定書(様式第5号)を当該保護者に交付するものとする。
(入所者台帳の作成)
第6条 福祉事務所長は、母子保護の実施を行ったときは、当該実施により母子生活支援施設に入所した者について、入所者台帳(様式第6号)を作成しなければならない。
(徴収金の徴収)
第7条 町長は、母子保護の実施をした場合、本人又はその扶養義務者(以下「納付義務者」という。)から徴収金を徴収する。
(徴収金の額)
第8条 徴収金の額は、別表に定める額とする。
2 町長は、徴収金の額を決定したとき又はその額を変更したときは、母子生活支援施設入所徴収金決定(変更)通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(徴収金の納期)
第9条 納付義務者は、前条に規定する徴収金について町長が発行する納入通知書により、町長が定める期日までに納入しなければならない。
(徴収金の減免)
第10条 町長は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当し、徴収金を納付することが著しく困難と認められる者については、その事情に応じて徴収金を減免することができる。
(1) 月の中途において生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けたとき。
(2) 天災その他災害を受けたとき。
(3) その他特別の事情があると認められるとき。
3 前2項の規定により徴収金の減免を受けた者は、その事由がなくなったときは、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。
(減免の決定)
第11条 町長は、徴収金の減免を決定したときは、母子生活支援施設入所徴収金減免決定(却下)通知書(様式第9号)により、申請者に対して通知するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めのあるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第30号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月11日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
各月初日の入所世帯の属する世帯の階層区分 | |||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額(月額) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 2,200円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 3,300円 |
D2 | 9,001円~27,000円 | 4,500円 | |
D3 | 27,001円~57,000円 | 6,700円 | |
D4 | 57,001円~93,000円 | 9,300円 | |
D5 | 93,001円~177,300円 | 14,500円 | |
D6 | 177,301円~258,100円 | 20,600円 | |
D7 | 258,101円~348,100円 | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D8 | 348,101円~456,100円 | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D9 | 456,101円~583,200円 | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D10 | 583,201円~704,000円 | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D11 | 704,001円~852,000円 | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D12 | 852,001円~1,044,000円 | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D13 | 1,044,001円~1,225,500円 | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D14 | 1,225,501円~1,426,500円 | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 | |
【備考】
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 階層区分の認定について、「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。
ただし、令和元年6月30日から引き続き施設を利用する児童が属する世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、湯梨浜町の判断により、「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。
3 所得割の額を算定する場合には、措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
4 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。
(1) 「単身世帯」……扶養義務者のいない世帯
(2) 「母子世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」であって、民法第877条に基づき現に児童を扶養しているものの世帯。
(3) 「在宅障がい児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法第24条の2により、障がい児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定により町長が認めた世帯








