○湯梨浜町光ファイバーネットワーク施設整備基金条例

平成23年3月16日

条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、湯梨浜町光ファイバーネットワーク施設(以下「ゆりはまネット」という。)の更新及び大規模修繕等の経費に充てるため、湯梨浜町光ファイバーネットワーク施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によりこれを管理しなければならない。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的のため必要があると認めるときは、基金の一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

湯梨浜町光ファイバーネットワーク施設整備基金条例

平成23年3月16日 条例第13号

(平成23年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年3月16日 条例第13号