○湯梨浜町宅地内漏水に係る水道料金減免規程
平成22年12月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町水道事業給水条例(平成16年湯梨浜町条例第186号)第29条の規定に基づき、給水装置からの宅内漏水が100m3を超えた場合における水道料金の減免について必要な事項を定めるものとする。
(1) 実績水量とは、使用者が通常使用していると認められる水道の水量をいう。
(2) 認定水量とは、水道料金を減額し、又は免除することができる(以下「減免」という。)対象月(以下「減免対象月」という。)の使用水量と実績水量に基づいて算出した水量であって、水道料金徴収の基礎となる水量をいう。
(減免対象月の決定)
第3条 減免対象月は、漏水修理完了日の属する使用月とその前1箇月を比較し、使用水量の多い月を使用月とする。
(実績水量の決定)
第4条 実績水量は、減免対象月の前3箇月を平均した使用水量(1m3未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てる。)とする。ただし、これにより難い場合は次の各号のいずれかにより算定したものとする。
(1) 前月の使用水量
(2) 前年同期の使用水量
(3) 一般家庭の1人当たりの月平均使用水量を基準に家庭人数を乗じて得られた水量
(4) 使用者と類似の業種、家庭構成及び生活状況等を参考に推定した水量
(認定水量の算出)
第5条 認定水量は、減免対象月の使用水量と実績水量の差が100m3を超える部分につき、別表に定める減算率を乗じて得た水量(1m3未満の端数が生じた場合はその端数を切り上げる。)を減免対象月の使用水量から減じた水量とする。
(適用の範囲)
第6条 水道料金の減免ができる範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地下漏水及び地下漏水に準ずる漏水が認められる場合
(2) 受水槽又は高架水槽の故障による漏水が認められる場合
(3) 受水槽以下の地下漏水が認められる場合
(4) その他管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認めた場合
(1) 条例第21条及び第28条に規定する水道料金及び手数料に滞納があるとき。
(2) 漏水の修理を条例第6条の規定によらず施工したとき。
(3) 所有者等の都合で修理を延期したとき。
(4) 漏水時の使用水量が基本料金の水量を超えないとき。
(減免の申請期限)
第9条 減免申請の期限は、漏水修理完了後30日以内とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成22年12月1日から適用する。
附則(平成25年3月1日告示第18号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
減算率(使用水量と実績水量の差が100m3を超える部分)