○湯梨浜町宅地内漏水に係る下水道使用料減免要綱

平成22年12月1日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町公共下水道条例(平成16年湯梨浜町条例第170号)第32条及び湯梨浜町農業集落排水処理施設等の管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第173号)第19条の規定に基づき、漏水等により使用水量と排除汚水量に著しい差が生じた場合における使用料の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、実績汚水量とは使用者が通常排除していると認められる排除汚水量をいう。

(減免対象月の決定)

第3条 減免対象月は、漏水修理完了日の属する使用月とその前1箇月を比較し使用水量が多い方の使用月とする。

(実績汚水量の決定)

第4条 実績汚水量は、減免対象月の前3箇月の平均使用水量(1m3未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てる。)とする。ただし、これにより難い場合は次の各号のいずれかにより算定したものとする。

(1) 前月の使用水量

(2) 前年同期の使用水量

(3) 一般家庭の1人当たりの月平均使用水量を基準に家庭人数を乗じて求めた水量

(4) 使用者と類似の業種、家庭構成、生活状況等を参考に推定した水量

(適用の範囲)

第5条 使用料の減免ができる範囲は、漏水した水が下水道管に流入しなかったと認められる場合とする。ただし、町長が特段の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(認定方法)

第6条 第4条第1号から第3号までに該当する場合は減免対象月の使用料と実績汚水量に対する使用料の差額を減免するものとする。

(適用除外)

第7条 第5条に規定する減免の対象であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、減免の対象としないものとする。

(1) 水道料金、下水道使用料、農業集落排水施設使用料等の公共料金の未納が認められるとき

(2) 漏水の修理を湯梨浜町水道事業給水条例(平成16年湯梨浜町条例第186号)第6条第1項の規定によらず施工したとき

(3) 所有者等の都合で修理を延期したとき

(4) 漏水時の使用水量が基本料金の水量を超えないとき

(減免の申請期限)

第8条 申請の期限は漏水修理完了後30日以内とする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年12月1日から適用する。

(平成25年3月1日告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の湯梨浜町宅地内漏水に係る下水道使用料減免要綱の規定によりなされた宅地内漏水に係る下水道使用料の減免の申請については、なお従前の例による。

(平成29年5月2日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第49号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

湯梨浜町宅地内漏水に係る下水道使用料減免要綱

平成22年12月1日 告示第72号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 下水道
沿革情報
平成22年12月1日 告示第72号
平成25年3月1日 告示第19号
平成29年5月2日 告示第48号
令和4年3月30日 告示第49号