○湯梨浜町予防接種費用助成金交付要綱
平成22年11月25日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、町の予防接種業務に協力することを承諾した医療機関(以下「委託医療機関」という。)以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)で予防接種を受ける者に対し、その費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(予防接種の対象者)
第2条 予防接種を受けることができる者は、予防接種を受ける当日に町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 疾病等のため、委託医療機関で接種することが困難な者
(2) 保護者が出産や入院で町外に滞在し、委託医療機関で接種することが困難な者
(3) その他町長が必要と認める者
(助成金の交付対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、前条の対象者で予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)の保護者(親権を行う者、後見人又はその他の者で現に非接種者を養育している者をいう。)とする。
(対象となる予防接種)
第4条 助成金の対象となる予防接種の種類は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に規定する一類疾病に関する予防接種のうち、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の2に規定される疾病の予防接種、法第6条第1項の規定に基づき実施する予防接種で町が経費を負担する予防接種とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、予防接種に要した費用とし、町が社団法人鳥取県中部医師会と契約した予防接種委託単価を上限とする。ただし、急性灰白髄炎(ポリオ)については、鳥取県と契約した予防接種委託単価を上限とする。
2 前項の単価については、予防接種を受けた日の属する年度の単価を適用するものとする。
(助成金の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、接種した日から1年以内に、湯梨浜町予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 予防接種の費用を支払ったことを証する書類
(2) 予診票(町長提出用)又は母子健康手帳の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、交付の決定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成29年1月10日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。