○湯梨浜町インバウンド促進補助金交付要綱

平成22年9月24日

告示第54―1号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、湯梨浜町インバウンド促進補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、民間事業者によるインバウンド(外国人観光客誘致)のための活動に対して支援することにより、民間事業者の自主的な外国人観光客誘致活動を推進することを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額に、同表の第4欄に定める率を乗じて得た額以下とする。

なお、本補助金と当該対象事業に伴う収入(本補助金を除く。)との合計額が補助対象経費を超えることはできない。

(交付の申請)

第4条 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1項第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ湯梨浜町インバウンド促進補助金事業計画(報告)(様式第1号)及び湯梨浜町インバウンド促進補助金収支予算(決算)(様式第2号)によるものとする。

(承認を要しない変更)

第5条 規則第10条第1項ただし書に定める町長が別に定める軽微な変更は、別表の第6欄に定めるもの以外の変更とする。

(実績報告)

第6条 規則第17条の補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(その他)

第7条 規則及びこの告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年9月24日から施行する。

(平成23年5月30日告示第49号)

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年6月1日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

1 補助事業

2 事業実施主体

3 補助対象経費

4 補助率

5 限度額

6 重要な変更

湯梨浜町インバウンド促進補助金

湯梨浜町内に事業所を有し、外国人観光客誘致に取り組む企業、複数企業によるグループ又は団体

(1) パンフレット印刷、ホームページ作成等外国語案内ツールの整備(新規のものに限る)に要する経費

(2) 施設内外国語表記看板、クレジットカード対応機器の設置等施設整備に要する経費

(3) ケーブルテレビホームショッピング番組の放映に要する経費

単独企業 1/4

250千円

(1) 本補助金の増額を伴うもの

(2) 補助対象経費の合計額の2割を超える減額を伴う変更

(3) 交付目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更

複数企業によるグループ又は団体 1/4

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湯梨浜町インバウンド促進補助金交付要綱

平成22年9月24日 告示第54号の1

(平成25年6月1日施行)