○湯梨浜町職員の処分に係る審査委員会設置要綱

平成22年10月1日

訓令第22号

(設置)

第1条 湯梨浜町職員の懲戒処分及び分限処分(これらに準ずるものを含む。以下「職員の処分」という。)に関連して行う決定等(以下「決定等」という。)を実施するに当たって、これらの基準、量定等について事前に意見を聴取し、適性かつ公正な実施に資するため、湯梨浜町職員の処分等に係る審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査し、町長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の処分の基準案に関する事項

(2) 職員の処分案に対する適否又は量定等に関する事項

(3) 決定等の案のうち、必要と認められるものの適否に関する事項

(委員)

第3条 委員会は、委員長及び委員を持って組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、教育長、総務課長、教育総務課長の職にある者その他必要に応じ町長が認める者を充てる。

(職務及び代理)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。

2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、町長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に事実に関係のある者の出席を求め、意見を徴することができる。

(除斥)

第6条 委員長及び委員は、自己に関係のある事件について会議に参加することはできない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、委員会で知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を退任後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課人事給与係において行う。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

湯梨浜町職員の処分に係る審査委員会設置要綱

平成22年10月1日 訓令第22号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成22年10月1日 訓令第22号