○会計管理者の事務を代理する職員を定める規則
平成22年11月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、会計管理者に事故がある場合において必要があるとき、その事務を代理する職員を定めるものとする。
(事務代理者及びその順序)
第2条 前条に規定する職員は、湯梨浜町出納室設置規則(平成16年湯梨浜町規則第4号)に規定する出納室に勤務する出納員で上席の者とする。
2 前項に規定する上席の出納員の順序は、次のとおりとする。
(1) 給料の号給の上位にある者。
(2) 給料の号給が同じである者については、在職期間の長い者。
附則
この規則は、公布の日から施行する。