○湯梨浜町パブリックコメント手続要綱
平成22年2月19日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、町民の町政参画への推進を図るとともに、町の意思決定過程における公正性の確保と透明性の向上に資することを目的とする。
(1) パブリックコメント手続 町の主要な施策や重要な条例等の立案(以下「政策案」という。)に当たり、当該政策案その他必要な事項を公表し、それに対する意見及び提案(以下「意見等」という。)を広く募集し、寄せられた意見等を考慮して当該政策案に係る意思決定を行うとともに、当該意見等に対する考え方等を公表する一連の手続きをいう。
(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び地方公営企業の管理者をいう。
(3) 町民等 次に掲げるものをいう。
ア 町内に住所を有する者
イ 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 町内の事務所又は事業所に勤務する者
エ 町に対して納税義務を有する者
オ 前各号に掲げるもののほか、政策案に対して利害関係を有するもの
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる政策案は、原則として次の各号のいずれかの条件を満たすものとする。
(1) 町民の生活に多大な影響を与え、町民の関心が高く、積極的に意見等を求めることが重要な意義を持つ条例の素案又は施策案
(2) 町民等への義務の賦課(町税、保険料、分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に係るものを除く。)又は町民の権利の制限について定める条例の素案
(3) その他実施機関が必要と認めるもの
(1) 実施機関が、政策案について迅速又は緊急に意思決定する必要があると認めた場合
(2) 実施機関が、政策案の内容について実質的に裁量の余地がないと認めた場合
(3) 政策案に係る意思決定に関し、町民等の意見を聴取する手続が法令に定められている場合
(4) 政策案に係る意思決定に関し、審議会等の附属機関又はこれに類する機関がパブリックコメント手続に準じた手続を経て策定した報告又は答申等を実施する場合
(政策案の公表)
第4条 実施機関は、政策案に係る最終的な意思決定を行う前の適切な時期に、政策案を公表しなければならない。
(1) 政策案を策定した趣旨、目的及び背景
(2) 政策案の概要
(3) 政策案を策定する際に検討した重要な論点
(4) 前各号に掲げるもののほか、政策案の内容を町民等が理解するために実施機関が必要と認めた資料
(公表方法)
第5条 実施機関は、前条の規定による政策案及び参考資料(以下「政策案等」という。)の公表を、町ホームページ及び町広報紙に掲載する方法のほか、必要と認める場所において閲覧又は配布の方法によって行わなければならない。
2 前項の規定に関わらず、実施機関は説明会、意見交換会等を必要に応じて開催し、政策案等を広く町民に周知するよう努めるものとする。
(意見等の募集及び提出)
第6条 実施機関は、政策案等の公表を行うときは、1箇月以上の期間を設けて、町民からの政策案等についての意見等を募集しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。
(1) 郵便
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 実施機関が必要と認めた場所に設置する意見募集箱等
(5) その他実施機関が必要と認めた方法
3 意見等の提出に当たっては、住所、氏名、連絡先等の記載は任意とし、収集した個人情報の利用目的をあらかじめ明らかにしなければならない。
(意見等の活用及び公表)
第7条 実施機関は、意見等を十分考慮して、政策案に係る最終的な意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、提出された意見等に対する実施機関の考え方を取りまとめ、提出された意見等と併せて次に掲げる方法で速やかに公表するものとする。
(1) 町ホームページ及び町広報紙への掲載
(2) 町議会への報告
(3) その他実施機関が適当と認める方法
(パブリックコメント実施状況の公表)
第8条 実施機関は、パブリックコメント実施状況を取りまとめ、町ホームページを通じて公表するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。