○湯梨浜町農産物加工等施設の設置及び管理に関する条例
平成22年3月18日
条例第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農産物の加工技術の習得・向上による地域農業の振興と共同利用による地域住民の連帯感の醸成を図るため、湯梨浜町農産物加工等施設(以下「加工等施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 加工等施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湯梨浜町ふれあいセンターあじさい | 湯梨浜町大字上浅津123番地14 |
湯梨浜町活性化センターはまなす | 湯梨浜町大字園2286番地1 |
湯梨浜町ふれあい施設農産物加工所 | 湯梨浜町大字中興寺367番地3 |
(利用時間)
第3条 加工等施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。
(休館日)
第4条 加工等施設の休館日は、湯梨浜町の休日を定める条例(平成16年湯梨浜町条例第2号)第1条第1項第3号に規定の日とする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用の許可)
第5条 加工等施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、加工等施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、加工等施設の利用を許可しないことができる。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、加工等施設の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第8条 利用者は、加工等施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は加工等施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、加工数量、その他の理由により事前に使用料を確定させることができないときはこの限りではない。
(使用料の減免)
第11条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用前に利用取消しの申出があったとき。
(2) 町長が特別の理由があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(湯梨浜町ふれあいセンターあじさいの設置及び管理に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 湯梨浜町ふれあいセンターあじさいの設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第141号)
(2) 湯梨浜町活性化センターはまなすの設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第142号)
(3) 湯梨浜町ふれあい施設農産物加工所の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第148号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、湯梨浜町ふれあいセンターあじさいの設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第141号)、湯梨浜町活性化センターはまなすの設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第142号)及び湯梨浜町ふれあい施設農産物加工所の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第148号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(湯梨浜町農産物加工等施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
16 第14条の規定による改正後の湯梨浜町農産物加工等施設の設置及び管理に関する条例第10条の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月14日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(湯梨浜町農産物加工等施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
36 第26条の規定による改正後の湯梨浜町農産物加工等施設の設置及び管理に関する条例第10条の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
区分 | 使用料 | 冷暖房加算額 | ||||
単位 | 円 | 単位 | 円 | |||
一般利用 | 農産加工室 | 味噌加工 | 1工程(原料15kg)につき | 2,200 |
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こうじ加工 | 1工程(原料15kg)につき | 1,350 |
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豆腐加工 (ふれあい施設農産物加工所で利用した場合) | 1工程(1箱)につき | 430 (110) |
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豆腐パックシーラー | 1箱(豆腐1工程)につき | 100 |
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ケチャップ加工 | 原料1kgにつき | 88 |
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ジャム加工 | 原料1kgにつき | 51 |
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製粉 | 原料1kgにつき | 110 |
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真空包装 | 1枚につき | 10 |
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カップシーラー | 1カップにつき | 5 |
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ボイラー | 1時間につき | 1,100 |
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上記以外の加工 | 1回につき | 510 |
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ふれあいセンターあじさい 洗濯室 | 1槽につき | 810 |
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ふれあいセンターあじさい 共同学習室 | 1時間につき | 260 | 1時間につき | 100 | ||
活性化センターはまなす 研修室 | 8:30~17:00 1時間につき | 400 | 1時間につき | 120 | ||
17:00~22:00 1時間につき | 440 | |||||
活性化センターはまなす 和室会議室 | 8:30~17:00 1時間につき | 400 | 1時間につき | 120 | ||
17:00~22:00 1時間につき | 440 | |||||
活性化センターはまなす 多目的ホール | 8:30~17:00 1時間につき | 2,000 | 1時間につき | 600 | ||
17:00~22:00 1時間につき | 2,200 | |||||
特別利用 | ①加工品販売を目的に加工利用する場合は、一般使用料の1.2倍の額とする。 ②興行及び物品販売等に使用する場合、及び町外者が利用する場合は、一般使用料の3倍の額とする。 |
備考
1 「加工」とは一の完成品を製造するための一連の作業をいう。
2 利用時間が1時間未満であるとき、又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。
3 加工数量が1工程未満であるとき、又は加工数量に1工程未満の端数があるときは、1工程として計算するものとする。
4 みそ加工とこうじ加工を同時加工した際に加工数量が1工程未満、又は加工数量に1工程未満の端数があるときは、それぞれの使用料を加工数量で按分して計算するものとする。ただし、按分計算後の使用料に1円未満の端数が生じる場合は、その端数は1円に切り上げる。
5 区分「ボイラー」とは、1時間以上利用した場合とし、1時間未満の利用は区分「上記以外の加工」とする。
6 条例第10条の規定にかかわらず、飲酒を伴う使用の場合は1室につき1,000円の料金を納付するものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、免除することができる。