○湯梨浜町税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱

平成22年3月25日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、湯梨浜町税条例施行規則(平成22年湯梨浜町規則第14号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定に基づき、地方税に係る申告等の手続を電子情報処理組織その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合において必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方税電子化協議会 都道府県及び市町村が電子情報処理組織を使用して申告等を行うことができるシステム(以下「地方税ポータルシステム」という。)の共同開発及び共同運営等を行うため、平成18年4月1日に設立された社団法人地方税電子化協議会をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 電子署名を行った者を確認するために作成された電磁的記録で、次のからまでのいずれかに該当するものをいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書

 及びに掲げるもののほか、これらと同様の機能を有する電磁的記録として地方税電子化協議会が定める電子証明書

(4) 利用者ID 地方税ポータルシステムの利用者(以下「システム利用者」という。)を特定するためシステム利用者に付与される符号をいう。

(5) 暗証番号 システム利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的としてシステム利用者に付与される符号をいう。

2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)で定める用語の例による。

(申告等の指定)

第3条 規則第2条の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる申告等は、別表に掲げる申告等とする。

(事前届出)

第4条 電子情報処理組織を使用して前条に規定する申告等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ地方税電子化協議会に届け出なければならない。この場合においては、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて地方税ポータルシステムを利用して送信するものとする。

(1) 氏名及び住所又は名称及び所在地(税理士法(昭和26年法律第237号)第3条第1項に規定する税理士の資格を有する者については、氏名及び住所)

(2) 対象とする手続の範囲

(3) その他参考となるべき事項

2 地方税電子化協議会は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、利用者ID及び暗証番号を通知し、同項の申告等に利用する利用者用ソフトウェアを提供するものとする。

3 前項の利用者ID及び暗証番号並びに利用者用ソフトウェアは、地方税電子化協議会に参加する都道府県及び市町村が共同で利用できる標準仕様に基づくものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、第1項の届出をした者が本町以外の地方税電子化協議会参加団体から利用者ID及び暗証番号の通知を受けているときは、利用者ID及び暗証番号を通知しないものとする。

5 第1項の届出をした者は、当該届出事項に変更が生ずることとなったときは、遅滞なく、その旨を地方税ポータルシステムを利用して地方税電子化協議会に届け出るものとする。

(電子情報処理組織による申告等)

第5条 前条に定める事前手続をした者が、電子情報処理組織を使用して第3条に規定する申告等を行う場合は、前条第2項の利用者用ソフトウェア又はこれと同様の機能を有するものを用いて、本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申告等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに同項により通知された利用者ID及び暗証番号を入力して、当該申告等の情報に電子署名(当該電子署名を行った者の氏名等を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申告等を行うものとする。

2 前項の場合において、税理士法第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申告等を行う場合においては、当該書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子証明書の送信を省略することができる。

3 前2項の申告等が行われる場合において、法令等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この項において「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力した場合は、当該添付書面等の提出に代えることができる。

(その他)

第6条 地方税ポータルシステムの利用に当たっては、地方税電子化協議会が定める地方税ポータルシステム利用規約を遵守するものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第109号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

申告等

1

地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第7項の規定による申告

(法人設立・設置届、異動届出)

2

地方税法第317条の6の規定による給与支払報告書等の提出

(給与支払報告書等の提出)

3

地方税法第321条の5第3項の規定による届出書の提出

(特別徴収に係る異動届出書)

4

地方税法第321条の8第1項、第2項、第4項、第5項、第24項又は第26項から第28項までの規定による申告等の提出

(法人町民税の中間、確定、修正申告書)

5

地方税法第321条の13第1項の規定による課税標準の分割に関する明細書の提出

(法人町民税の課税標準の分割に関する明細書)

6

地方税法第328条の5第2項の規定による納入申告書の提出

(退職所得の分離課税に係る住民税納入申告書)

7

地方税法第328条の14の規定による特別徴収票の提出

(退職所得の分離課税に係る住民税特別徴収票)

8

地方税法第383条の規定による償却資産申告書等の提出

(償却資産全資産、増・減資産、修正申告書)

湯梨浜町税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱

平成22年3月25日 告示第25号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成22年3月25日 告示第25号
平成27年12月28日 告示第109号