○湯梨浜町高齢者定期券購入費助成要綱
平成22年3月18日
告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者定期券を購入しようとする者に対し、費用の一部を助成することにより、高齢者の外出を支援すると共に運転免許証の自主返納及び公共交通機関の利用を促進することを目的とする。
(1) 高齢者定期券 「シルバー悠遊」「グランド70」をいう。
(2) シルバー悠遊 日本交通株式会社が販売する定期券をいう。
(3) グランド70 日ノ丸自動車株式会社及び日本交通株式会社が販売する定期券をいう。
(4) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車運転免許証をいう。
(対象者)
第3条 高齢者定期券購入費助成の対象となる者(以下「購入者」という。)は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 「シルバー悠遊」の購入者
(2) 「グランド70」の購入者
(3) 令和2年4月1日以降に、有効期間内の運転免許証を自主返納した者(以下「返納者」という。)で、自主返納した日から、1年を経過した日の属する月の前月までに高齢者定期券を購入した者
2 前項第3号に規定する者に対する助成は、運転免許証を自主返納した日から3年を経過した日の属する月の前月までに購入する高齢者定期券に限る。
(助成の交付額)
第4条 高齢者定期券購入費助成の助成額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で助成する。
(契約の締結)
第5条 町は、この告示の規定による購入者に対する助成を実施するため、当該助成実施への協力に同意するバス事業を行う者と契約を締結するものとする。
2 前項の契約は、購入者のための定期券の発行その他助成の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(バス事業者への委任)
第6条 助成を受けようとする購入者(以下「申請者」という。)は、高齢者定期券を販売するバス事業者(以下「受託バス事業者」という。)において、高齢者定期券を購入したときは、当該受託バス事業者に湯梨浜町高齢者定期券購入費助成申請書兼委任状(様式第1号。以下「申請書兼委任状」という。)を提出し、助成金の請求を委任することができる。
(取扱手数料)
第7条 町長は、高齢者定期券購入費助成金請求書を提出した受託バス事業者に対し、別に定める額を取扱い手数料として支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、申請者が受託バス事業者に払戻し請求を行ったときは、購入者に払戻し金額に応じた助成金の返還を求めるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、高齢者定期券購入費助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効までに第4条の規定により、助成金の交付を受けた者については、同日後もなおその効力を有する。
附則(平成25年3月21日告示第27号)
この告示は、平成25年3月21日から施行する。
附則(平成28年3月3日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月11日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第36号)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年5月1日)
附則(令和2年3月23日告示第26号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象定期券 | 助成額 | |
一般 | シルバー悠遊 | 1 3箇月定期券を購入した者に対し、1枚当たり3,000円を助成する。 2 6箇月定期券を購入した者に対し、1枚当たり5,000円を助成する。 3 1箇年定期券を購入した者に対し、1枚当たり9,000円を助成する。 |
グランド70 | 左記定期券を購入した者に対し、1枚当たり5,000円を助成する。 | |
返納者 | シルバー悠遊 | 1 3箇月定期券を購入した者に対し、1枚当たり5,200円を助成する。 2 6箇月定期券を購入した者に対し、1枚当たり8,850円を助成する。 3 1箇年定期券を購入した者に対し、1枚当たり15,700円を助成する。 |
グランド70 | 左記定期券を購入した者に対し、1枚当たり13,100円を助成する。 |