○漁業緊急保証対策事業補助金交付要綱

平成22年2月12日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、漁業緊急保証対策事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、中小漁業者等が国の漁業緊急保証対策を利用し、漁業経営財務基盤強化緊急対策資金(以下「資金」という。)の融資を受ける際に鳥取県漁業信用基金協会(以下「協会」という。)に支払う信用保証料の一部を助成することで中小漁業者等の負担軽減を図り、経営の健全化に資することを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 町は前条の目的の達成に資するため、資金借入に係る信用保証料の引き下げを行う協会に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の対象は、平成23年3月31日までに貸付が行われた資金に係る信用保証料とする。

3 本補助金の額は、資金につき、次の計算式により算定した額(1円未満の端数は切捨てた額)とする。なお、計算式中の対象期間日数とは、その年の4月から翌年3月までを対象期間として、当該約定の返済方法に基づく償還日で対象期間を分けて、当該期間ごとに算出した日数とする。

平成21年度の補助額=保証額×0.4%×年度内残日数/365日

平成22年度以降の補助額=約定保証残額×0.4%×対象期間日数/365日(閏年は366日)

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条の軽微な変更は、本補助金の交付決定額の20%を超えない減額とする。

(実績報告の時期等)

第7条 規則第17条の補助事業等実績報告書は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(雑則)

第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し平成21年12月18日から適用する。

(平成23年2月21日訓令第7号)

この訓令は、平成23年2月21日から施行する。

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漁業緊急保証対策事業補助金交付要綱

平成22年2月12日 訓令第1号

(平成23年2月1日施行)