○湯梨浜町育英奨学資金貸与条例の施行に関する規則
平成21年3月31日
教育委員会規則第2号
湯梨浜町育英奨学資金貸与条例の施行に関する規則(平成16年湯梨浜町教育委員会規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町育英奨学資金貸与条例(平成16年湯梨浜町条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(成績要件)
第1条の2 条例第2条第2号に規定する特に学業に対する意欲があることの認定は、次に定める方法による。
(1) 高等学校在学時出願にあっては、高等学校等の第1学年の学業成績の平均値が3.0以上であること。
(2) 大学等への入学をしようとする者にあっては、高等学校等の第3学年の学業成績の平均値が3.0以上であること。
(3) 前2号の規定にかかわらず、高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定」という。)の成績を用いて申請する者にあっては、高卒認定の成績と高等学校等で取得した科目の成績及び技能審査に合格した科目の成績の加重平均が3.0以上であること。なお、高卒認定の成績は、評点Aを成績5.0に、評点Bを成績4.0に、評点Cを成績3.0に、技能審査合格科目の成績は4.0に換算する。
(1) 高等学校等奨学資金貸与出願
県規則第4条の4の規定により鳥取県高等学校等奨学資金貸与の出願を行った者
(2) 大学等奨学資金貸与出願
県規則第5条の2第1項の規定により鳥取県大学等奨学資金貸与の出願を行った者
(1) 高等学校等奨学資金貸与推薦調書(様式第2号)
(2) その者の属する世帯及び第6条に規定する連帯保証人の所得証明書
(3) 県奨学資金を受けられなかったことを証する書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 大学等奨学資金貸与推薦調書(様式第4号)
(2) その者の属する世帯及び第6条に規定する連帯保証人の所得証明書
(3) 県奨学資金を受けられなかったことを証する書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請書の申請があった場合においては、その内容を審査し、将来大学等奨学資金を貸与することが適当と認めたときは、当該申請者を大学等奨学資金貸与予定者(以下「貸与予定者」という。)として決定するものとする。
3 前項の規定により、貸与予定者を決定したときは、その旨を申請者(現に高等学校等に在学する貸与予定者にあっては、本人及び在学高等学校等の長)に通知するものとする。
4 貸与予定者は、第2項の規定による決定を受けた日の属する年度の翌年度に大学等に入学できなかったときは、その資格を失うものとする。
5 貸与予定者は、大学等に入学したときは、直ちに大学等奨学資金貸与予定者進学届出書(様式第5号)に在学証明書その他教育委員会が必要と認める書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。
6 前項の提出があったときは、町長はその内容を審査し、奨学資金の貸与を決定するものとする。
第5条 削除
(連帯保証人)
第6条 奨学資金の申請又は貸与を受けようとする者は、連帯保証人は2人立てなければならない。
2 前項の連帯保証人は、下記ア及びイを満たす申請者、奨学資金の貸与者(以下「奨学生」という。)若しくは奨学生であった者(以下「申請者等」という。)と同一生計を立てている主たる家計者又はこれに準じる者(以下「第1号連帯保証人」という。)及び下記ア、イ及びウを全て満たす者(以下「第2号連帯保証人」という。)でなければならない。ただし、これらの者を連帯保証人とすることが困難な場合は、教育委員会が認める者を連帯保証人とすることができる。
ア 成年者で町内に1年以上引続き住所を有している者
イ 市町村民税の滞納がない者
ウ 申請者等の貸与年間額以上の所得を有する者
5 連帯保証人は、奨学生又は奨学生であった者が奨学資金の貸与又は償還の期間にあるとき、毎年、教育委員会が指定する日までに所得証明書を提出しなければならない。
2 町長は、前項の期限までに誓約書の提出がないときは、奨学生の決定を取消すことができる。
(貸与期間の延長)
第11条 町長は、条例第4条の規定にかかわらず、災害、疾病、負傷その他やむを得ない理由があると認めたときは、1年を超えない範囲内で奨学資金を貸与する期間(以下「貸与期間」という。)を延長することができる。
3 町長は、貸与期間の延長を認めたときは、その旨を奨学生に通知する。
(転学による奨学資金の取扱い)
第12条 高等学校等奨学資金の貸与を受けている奨学生は、転学した場合において引き続き奨学資金の貸与を受けようとするときは、転学奨学資金継続申請書(様式第18号)を在学高等学校等の長を経由して、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の書類が提出された場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨学資金の貸与を継続するものとする。
3 前項において、私立から国公立へ転学した場合は国公立の貸与額とし、転学した翌月(月の初日の場合はその月)から適用するものとする。国公立から私立へ転学した場合の貸与額は変更しない。
3 正当な理由なく奨学資金の最終の貸与の日の属する月の翌々月の月末までに借用証書を提出しない者にあっては、半年賦かつ5年償還を選択したものとみなし、連帯保証人にあっては、誓約書に記載されている者を充てる。
(返還月)
第14条 条例第12条の規定による返還月は、年賦にあっては12月、半年賦にあっては8月と12月とする。
2 前項の育英奨学資金返還猶予願には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 進学であった場合、在学証明書
(2) 傷病による場合、医師の診断書
(3) その他の理由による場合、その事実を証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の育英奨学資金返還免除申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 家庭状況書(様式第22号)
(2) 所得を証明する書類
(3) 死亡による場合、死亡を証する戸籍抄本
(4) 精神又は身体に著しい障がいを受けたことによる場合、その事実及び程度を証する診断書
(5) その他町長が必要と認める書類
3 返還免除を認めたときは、その旨を奨学生であった者等に通知する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の規則により貸付けを決定された奨学金については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月30日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の湯梨浜町育英奨学資金貸与条例の施行に関する規則の規定は、平成23年4月1日以後に行われる貸与の申請について適用し、同日前に行われる貸与の申請については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第1条の3関係)
特別控除額表
(単位:千円)
区分 | 特別の事情 | 特別控除額 | ||||
A 世帯を対象とする控除 |
|
| 自宅通学 | 自宅外通学 | ||
(1) 一人親世帯 |
| 490 | ||||
(2) 就学者のいる世帯 | 小学校 | 80 | ||||
中学校 | 160 | |||||
高等学校 | 国公立 | 280 | 470 | |||
私立 | 410 | 600 | ||||
高等専門学校 | 国公立 | 360 | 550 | |||
私立 | 600 | 800 | ||||
大学 | 国公立 | 590 | 1,020 | |||
私立 | 1,010 | 1,440 | ||||
専修学校高等課程 | 国公立 | 170 | 270 | |||
私立 | 370 | 460 | ||||
専修学校専門課程 | 国公立 | 220 | 620 | |||
私立 | 720 | 1,120 | ||||
(3) 障害者のいる世帯 | 障害者一人につき | 860 | ||||
(4) 長期療養者のいる世帯 | 療養のため経常的に特別な支出をしている年間金額 | |||||
(5) 主たる家計支持者が別居している世帯 | 別居のため特別に支出している年間金額。ただし、710千円を限度とする。 | |||||
(6) 火災・風水害・盗難等の被害を受けた世帯 | 日常生活を営むために必要な資材又は生活費を得るための基本的な生活手段(田・畑・店舗等)に被害があって、将来長期にわたって支出増又は収入減になると認められる年間金額 | |||||
B 貸与申請者本人を対象とする控除 |
|
| 自宅通学 | 自宅外通学 | ||
高等学校等奨学資金 | 高等学校等在学時申請 | 国公立 | 280 | 470 | ||
私立 | 410 | 600 | ||||
大学等奨学資金 | 高等学校等在学時申請 | 590 | ||||
大学等在学時申請 | 大学 | 国公立 | 710 | 1,220 | ||
私立 | 1,210 | 1,730 | ||||
専修学校 | 国公立 | 260 | 740 | |||
私立 | 864 | 1,340 |
備考
1 A欄の控除については、生計を一にする世帯全員の中で、特別の事情に該当する場合に控除することができる。
2 A欄の「(2)就学者のいる世帯」による控除には、申請者本人は含めない。
3 A欄の「(4)長期療養者のいる世帯」及び「(5)主たる家計支持者が別居している世帯」による控除は、貸与申請前年に支出した実費とする。
4 A欄(5)の「別居のため特別に支出」の対象経費は、住居費、光熱・水道費に限る。
5 A欄の控除については、該当する特別な事情が二つ以上ある場合には、それらの特別控除額を併せて控除することができる。
6 B欄は申請者本人のみを対象とした控除である。
別表第2(第1条の3関係)
所得基準額表
(単位:千円)
区分 | 高等学校等奨学資金 | 大学等奨学資金 | |||
基準額 | 備考 | 基準額 | 備考 | ||
世帯人員 | 1人 | 6,430 | 世帯人員が7人を超える場合は、1人増すごとに160千円を加算する。 | 6,780 | 世帯人員が7人を超える場合は、1人増すごとに200千円を加算する。 |
2人 | 7,290 | 7,820 | |||
3人 | 7,640 | 8,280 | |||
4人 | 7,860 | 8,550 | |||
5人 | 8,070 | 8,820 | |||
6人 | 8,250 | 9,020 | |||
7人 | 8,410 | 9,220 |
備考
1 生計を一にする世帯全員の所得金額合計から、別表第1の特別控除額を差し引いた額が世帯全員に応じた基準額以下であること。
2 所得額は、貸与申請前年の所得税法上の所得とする。