○しおさいプラザとまり職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成21年12月29日

教育委員会訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、しおさいプラザとまりに勤務する職員及び期限を付して任用された職員(以下「職員」という。)の勤務時間等の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(執務時間及び勤務時間等)

第2条 執務時間は、しおさいプラザとまり管理運営規則(平成16年湯梨浜町教育委員会規則第27号。以下「規則」という。)第9条に定める休館日を除き、毎日午前9時30分から午後6時15分までとする。

2 職員の勤務時間は、規則第9条に定める休館日を除き、毎日午前9時30分から午後6時15分までとし、1週間につき38時間45分とする。

3 休憩時間は、午後零時から午後1時までの1時間とする。

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

しおさいプラザとまり職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成21年12月29日 教育委員会訓令第9号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年12月29日 教育委員会訓令第9号