○湯梨浜町立図書館職員の勤務時間等の特例に関する規程
平成21年12月29日
教育委員会訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、湯梨浜町立図書館に勤務する職員及び期限を付して任用された職員(以下「職員」という。)の勤務時間等の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(執務時間及び勤務時間等)
第2条 執務時間は、湯梨浜町立図書館の管理運営に関する規則(平成16年湯梨浜町教育委員会規則第26号。以下「規則」という。)第10条に定める休館日を除き、毎日午前9時30分から午後6時15分までとする。
2 職員の勤務時間は、規則第10条に定める休館日を除き、毎日午前9時30分から午後6時15分までとし、1週間につき38時間45分とする。
3 休憩時間は、午後零時から午後1時までの1時間とする。
附則
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。