○湯梨浜町介護保険指定事業者による事故発生時の報告取扱要領
平成21年10月1日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第70条、第78条の2、第79条、第86条、第94条、第107条、第115条の2、第115条の12及び第115条の22に規定する介護保険指定事業者(以下「事業者」という。)が行う介護保険適用サービスにおいて発生した事故の報告について必要な事項を定めるものとする。
(報告範囲)
第2条 事業者は、次の各号に定める事故が発生した時は町へ報告を行うものとする。
(1) サービス提供による利用者のケガ又は死亡事故の発生
(2) 食中毒、感染症及び結核の発生
なお、食中毒、感染症及び結核の発生について、関連する法に定める届出義務がある場合は、これに従うこと
(3) 職員(従業員)の法令違反・不祥事等の発生
(4) 利用者の失踪・離設
(5) その他報告が必要と認められる事故の発生
(報告の手順)
第3条 事業者は事故発生後遅滞なく町へ電話又はファクシミリで第一報を報告することとする。事故処理の経過についても電話又はファクシミリで適宜報告するものとし、事故処理の区切りがついたところで、別記様式により文書で報告するものとする。
(町の対応)
第4条 町においては、事故に係る状況を把握するとともに、当該事業者の対応状況に応じて保険者として必要な対応を行う。
附 則
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。