○湯梨浜町農業振興地域整備計画変更手続要領
平成21年6月18日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき定める湯梨浜町農業振興地域整備計画(以下「計画」という。)を変更する手続については、法及び農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和44年政令第254号。以下「政令」という。)並びに農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和44年農林省令第45号。以下「省令」という。)に準ずるほか、この要領の定めるところによる。
(計画の農用地区域の変更申出)
第2条 計画の農用地区域の変更(除外、編入)を要望する者は、農用地区域の変更申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(計画の農用地区域の用途区分の変更申出)
第3条 計画の用途区分の変更を要望する者は、用途区分の変更申出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(計画変更の事前打合せ)
第4条 計画については、社会経済情勢の変化に対応し、適切な計画として機能するよう計画の全体見直し、個別見直しを実施する。ただし、計画的な土地利用を推進するため、計画変更は全体見直しを原則とする。
2 第2条に規定する農用地区域の変更申出については、法第13条第2項に規定する除外の要件を全て満たすこと、事業計画実現の見込みが確実であること、事業計画が妥当であること及び全体見直しの際に予測し得なかった事態の発生等特別の事情があり、かつ、緊急性を有する場合に限り、個別の見直しを実施するものとし、事前に打合せを行わなければならない。
3 第3条に規定する用途区分の変更申出については、事業計画実現の見込みが確実であること、かつ、事業計画が妥当である場合に限り、個別の見直しを実施するものとし、事前に打合せを行わなければならない。
附則
この訓令は、平成21年6月18日から施行する。