○湯梨浜町施設園芸振興対策助成事業要綱
平成21年12月15日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、施設園芸振興対策助成事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、農業者に対し施設園芸に要する農業用堆肥の購入費用に係る一部助成を行うこととし、もって作物の連作障害回避を図り、農業生産の向上及び農業経営の安定に資することを目的とする。
(助成金の交付等)
第3条 この事業において助成の対象となる堆肥とは、ほうれんそう栽培に使用するものをいう。
2 助成金は、毎年4月1日から3月31日までの期間における堆肥購入に要した購入額とし、JAが事業費の3分の1以内を負担する場合に限り、予算の範囲内において、当該事業費の6分の1以内の補助金を予算の範囲内において交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 助成の交付を受けようとする農業者は、規則第5条の定めるところにより行うものとする。
2 助成金の交付申請は、毎年2月末日までに町長に行わなければならない。その他この補助金の交付に必要な手続は、規則の定めるところによる。
(助成金の支払い)
第5条 町長は、農業者から本事業に係る請求があった場合において、適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるほか、本助成金の交付について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年12月15日から施行する。