○湯梨浜町文書送付用封筒広告掲載取扱要綱

平成21年11月19日

訓令第21号

(目的)

第1条 この訓令は、湯梨浜町が文書を送付するために用いる封筒に掲載する広告の取扱いについて必要な事項を定め、広告掲載による新たな財源を確保することを目的とする。

(掲載広告)

第2条 文書送付用封筒(以下「送付用封筒」という。)に掲載する広告は、次の各号のいずれかに該当する場合は、掲載しない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 公共性及び町の品位を損なうもの又はそのおそれがあるもの

(4) 人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの

(5) 政治性又は宗教性のあるもの

(6) 意見広告又は個人的宣伝に係るもの

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業等に該当するもの

(8) その他掲載する広告として不適当であると町長が認めるもの

(広告の規格)

第3条 広告の規格は、1枠縦5cm、横7cmとし、印刷は白黒とする。

(掲載の位置等)

第4条 広告を掲載する位置及び募集枠数は、広告募集の都度、町長が別に定める。

2 1広告につき1枠を原則とする。ただし、募集枠数に満たない場合は複数枠の利用を認める。

(封筒作成枚数)

第5条 広告を掲載する送付用封筒の作成枚数は、広告募集の都度、町長が別に定める。

2 送付用封筒は町が送付する文書に使用し、作成枚数を使用した後の増刷は行わない。

(広告の申込み)

第6条 送付用封筒に広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、湯梨浜町文書送付用封筒広告掲載申込書(別記様式)に掲載しようとする版下原稿(完全)を添えて、町長が指定する期日までに提出するものとする。

(広告掲載の決定)

第7条 町長は、前条の申込みを受理したときは、速やかに掲載の可否を決定し、当該申込者に通知するものとする。

(広告掲載料)

第8条 広告掲載料は、1枠につき3万円とする。

2 広告掲載の決定を受けたもの(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに、広告掲載料を一括納付するものとする。

3 既に納付された広告掲載料は、返還しない。ただし、広告主の責に帰さない事由により広告掲載ができなかったときは、返還することができるものとする。

(広告の版及び版代等)

第9条 広告の版の作成及び内容については、広告主の責任とする。

2 広告の版代は、すべて広告主の負担とする。

(広告掲載の取消し)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告の掲載を取り消すことができる。この場合において、これにより生じた損害に対しては、町はその責任を負わない。

(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。

(2) その他町長が広告掲載について適切でないと判断したとき。

2 広告掲載期間中に広告掲載の取消しが行われた場合は、当該広告をシール等で覆い使用するものとし、その経費は当該広告主の負担とする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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湯梨浜町文書送付用封筒広告掲載取扱要綱

平成21年11月19日 訓令第21号

(平成21年11月19日施行)