○湯梨浜町要保護児童対策地域協議会設置運営要綱

平成19年2月15日

告示第14号

(目的及び趣旨)

第1条 要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の発生予防、早期発見と早期対応及び再発防止のための自立支援を行うため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者、その他関係者が当該児童及びその家庭等(以下「要保護児童等」という。)に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことを目的として、法第25条の2第1項の規定に基づき湯梨浜町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 協議会の業務は次に掲げるとおりとする。

(1) 要保護児童等に関する情報交換及び連携協力。

(2) 要保護児童等に関する広報、啓発活動の推進。

(3) 要保護児童等に関する研修活動の実施。

(4) その他第1条の設置目的を達成するために必要な活動。

(構成員)

第3条 協議会は別表第1に掲げる行政機関若しくは法人又は児童福祉に関連する職務に従事する者(以下「関係機関等」という。)をもって構成する。

2 町長は、湯梨浜町要保護児童対策地域協議会名簿を作成し、関係機関等の承認を得て、これにその名称又は氏名を登載する。

3 町長は名簿に登載された者の職員又は個人を第6条に規定する代表者会議の委員として指名する。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 副会長は会長が指名する。

4 会長は、協議会の事務を総理し協議会を代表する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代行する。

(組織)

第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別支援会議によって組織する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、実務担当者が円滑に役割を果たせるよう環境整備を行うため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等とその支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。

(3) 協議会の年間活動方針に関すること。

(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項。

2 代表者会議は、年1回会長が招集し、会長が議長となる。

(実務者会議)

第7条 要保護児童等の適切な保護を図るために、必要な調査及び検討の実施並びに迅速な解決のため月1回実務者会議を開催する。

2 実務者会議の構成員は、別表第2に掲げる関係機関の実務担当者とし、次に掲げる事項について協議する。

(1) 児童虐待に関する情報交換に関すること。

(2) 要保護児童等の実態把握に関すること。

(3) 支援を行っている事例の総合的把握に関すること。

(4) 協議会の年間活動方針案の作成に関すること。

(個別支援会議)

第8条 個別支援会議は、個別の要保護児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するものとする。

2 個別支援会議の構成員は、別表第1に掲げる関係機関の実務担当者及び当該事例に関係する者とし、次に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点確認に関すること。

(2) 個別の要保護児童等に係る援助の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の要保護児童等に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること。

(4) 個別の要保護児童等に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(関係機関等への協力要請)

第9条 法第25条の3の規定により、要保護児童等に関する情報の交換や支援の内容に関する協議を行うために必要があると認めるときは、関係機関に対し資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務の保持)

第10条 協議会の代表者会議、実務者会議及び個別支援会議の構成員は、正当な理由なく当該業務において知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第11条 法第25条の2第4項の規定により、子育て支援課を要保護児童対策調整機関とする。

(要保護児童対策調整機関の業務)

第12条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の総括に関すること。

 協議会の協議事項案の作成その他開催の準備に関すること。

 協議会事項の運営に関すること。

 協議会に係る資料の保管に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること。

 関係機関等による要保護児童に係る支援の実施状況の把握に関すること。

 上記により把握した要保護児童等の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は会長が代表者会議に諮って別に定める。

この告示は、平成19年3月1日から施行する。

(平成21年5月15日告示第31号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年10月29日告示第96号)

この告示は、平成21年11月1日から施行する。

(平成23年2月10日訓令第4号)

この訓令は、平成23年3月16日から施行する。

(平成27年10月18日告示第112号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第8条関係)

児童福祉機関

倉吉児童相談所

中部総合事務所福祉保健局

町内こども園、保育園

湯梨浜町民生児童委員協議会

湯梨浜町主任児童委員

総合福祉課

子育て支援課

因伯子供学園

行政機関

副町長

保健医療機関

鳥取県中部医師会

教育機関

鳥取県教育委員会中部教育局

町教育委員会教育総務課

小学校、中学校

警察・司法機関

倉吉警察署、鳥取地方法務局倉吉支局

その他

その他町長が適当と認める法人及び個人

別表第2(第7条関係)

児童福祉関係

子育て支援課

保健関係

教育関係

町教育委員会教育総務課

障がい福祉関係

総合福祉課

湯梨浜町要保護児童対策地域協議会設置運営要綱

平成19年2月15日 告示第14号

(平成27年10月18日施行)