○湯梨浜町障害者控除対象者認定実施要綱

平成21年9月28日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の8第6号の規定に基づく障がい者又は特別障がい者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請)

第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第1項、第28条第2項又は第29条第1項の規定により要介護認定を受けている者については、要介護認定申請書、要介護更新認定申請書又は要介護認定区分変更申請書の提出により前項の認定申請があったものとみなす。

(訪問調査)

第3条 町長は、前条の規定に基づく申請を受けたときは、当該申請者に対し訪問面接調査(以下「訪問調査」という。)を実施することとする。ただし、同条第2項の規定により申請とみなした場合にあっては、当該要介護認定に係る訪問調査をもってこれに代えることができる。

2 申請者は、前項に規定する訪問調査に協力しなければならない。

(認定基準)

第4条 町長は、第2条の規定に基づく申請があったときは、別表に定める障害者控除対象者認定の判断基準により審査するものとする。

(認定基準日)

第5条 障害者控除対象者の認定基準日は、所得税法(昭和40年法律第33号)第85条第2項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第9項の規定に準じ、所得税及び住民税の申告に係る当該年の12月31日とする。ただし、障害者控除対象者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の日とする。

(認定書の交付)

第6条 町長は、第4条の審査の結果に基づき障害者控除対象者に該当すると認定したときは、申請者に、障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付する。

2 町長は、障害者控除対象者に該当しないと認めたときは、申請者に障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、第2条第2項の規定により申請とみなした場合にあっては、この限りでない。

(認定期間)

第7条 障害者控除対象者の認定期間は、当該障害者控除対象者の障がい事由の存続する期間とし、障がい事由の変更又は消滅が生じた場合は、申請者は速やかに町長にその旨を届出なければならない。ただし、第2条第2項の規定により申請とみなした場合にあっては、この限りでない。

(手数料)

第8条 認定書の交付に伴う手数料は、無料とする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。

(平成23年2月10日訓令第4号)

この訓令は、平成23年3月16日から施行する。

(平成27年10月20日告示第96号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(平成28年3月23日告示第35号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

障害者控除対象者認定の判断基準

要介護認定

認定基準

認定区分

要介護認定を受けていない者

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日付老健第135号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省老人保健福祉局長通知。以下「認知症高齢者の自立度判定基準」という。)に基づく対象者の認知症の程度が、ランクⅡに該当する者

障害者控除対象者

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日付老健第102―2号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知。以下「障害高齢者の自立度判定基準」という。)に基づく対象者の寝たきりの程度が、ランクAに該当する者

要介護認定を受けている者

介護保険法の規定による要介護度が要介護1以上の者で、認知症高齢者の自立度判定基準に基づく対象者の認知症の程度が、訪問調査又は主治の医師の意見でランクⅡ以上に該当する者(ただし特別障害者控除の該当となるものは除く)

介護保険法の規定による要介護度が要介護1以上の者で、障害高齢者の自立度判定基準に基づく対象者の寝たきりの程度が、訪問調査又は主治の医師の意見でランクA以上に該当する者(ただし特別障害者控除の該当となるものは除く)

要介護認定を受けていない者

認知症高齢者の自立度判定基準に基づく対象者の認知症の程度が、ランクⅢ以上に該当する者

特別障害者控除対象者

障害高齢者の自立判定基準に基づく対象者の寝たきりの程度が、ランクB又はCに該当する者

要介護認定を受けている者

介護保険法の規定による要介護度が要介護3以上の者で、認知症高齢者の自立度判定基準に基づく対象者の認知症の程度が、訪問調査又は主治の医師の意見でランクⅢ以上に該当する者

介護保険法の規定による要介護度が要介護3以上の者で、障害高齢者の自立度判定基準に基づく対象者の寝たきりの程度が、訪問調査又は主治の医師の意見でランクB以上に該当する者

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湯梨浜町障害者控除対象者認定実施要綱

平成21年9月28日 告示第69号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成21年9月28日 告示第69号
平成23年2月10日 訓令第4号
平成27年10月20日 告示第96号
平成28年3月23日 告示第35号