○湯梨浜町障害者控除対象者認定実施要綱
平成21年9月28日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の8第6号の規定に基づく障がい者又は特別障がい者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定申請)
第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項に規定する訪問調査に協力しなければならない。
(認定基準日)
第5条 障害者控除対象者の認定基準日は、所得税法(昭和40年法律第33号)第85条第2項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第9項の規定に準じ、所得税及び住民税の申告に係る当該年の12月31日とする。ただし、障害者控除対象者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の日とする。
(認定期間)
第7条 障害者控除対象者の認定期間は、当該障害者控除対象者の障がい事由の存続する期間とし、障がい事由の変更又は消滅が生じた場合は、申請者は速やかに町長にその旨を届出なければならない。ただし、第2条第2項の規定により申請とみなした場合にあっては、この限りでない。
(手数料)
第8条 認定書の交付に伴う手数料は、無料とする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成23年2月10日訓令第4号)
この訓令は、平成23年3月16日から施行する。
附則(平成27年10月20日告示第96号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
附則(平成28年3月23日告示第35号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
障害者控除対象者認定の判断基準
要介護認定 | 認定基準 | 認定区分 |
要介護認定を受けていない者 | 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日付老健第135号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省老人保健福祉局長通知。以下「認知症高齢者の自立度判定基準」という。)に基づく対象者の認知症の程度が、ランクⅡに該当する者 | 障害者控除対象者 |
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日付老健第102―2号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知。以下「障害高齢者の自立度判定基準」という。)に基づく対象者の寝たきりの程度が、ランクAに該当する者 | ||
要介護認定を受けている者 | 介護保険法の規定による要介護度が要介護1以上の者で、認知症高齢者の自立度判定基準に基づく対象者の認知症の程度が、訪問調査又は主治の医師の意見でランクⅡ以上に該当する者(ただし特別障害者控除の該当となるものは除く) | |
介護保険法の規定による要介護度が要介護1以上の者で、障害高齢者の自立度判定基準に基づく対象者の寝たきりの程度が、訪問調査又は主治の医師の意見でランクA以上に該当する者(ただし特別障害者控除の該当となるものは除く) | ||
要介護認定を受けていない者 | 認知症高齢者の自立度判定基準に基づく対象者の認知症の程度が、ランクⅢ以上に該当する者 | 特別障害者控除対象者 |
障害高齢者の自立判定基準に基づく対象者の寝たきりの程度が、ランクB又はCに該当する者 | ||
要介護認定を受けている者 | 介護保険法の規定による要介護度が要介護3以上の者で、認知症高齢者の自立度判定基準に基づく対象者の認知症の程度が、訪問調査又は主治の医師の意見でランクⅢ以上に該当する者 | |
介護保険法の規定による要介護度が要介護3以上の者で、障害高齢者の自立度判定基準に基づく対象者の寝たきりの程度が、訪問調査又は主治の医師の意見でランクB以上に該当する者 |