○湯梨浜町環境美化促進員設置要綱
平成21年8月26日
訓令第17号
(目的)
第1条 この訓令は、湯梨浜町ふるさとを守る環境美化条例施行規則(平成21年湯梨浜町規則第18号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、環境美化促進員(以下「促進員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(指名等)
第2条 促進員は、次に該当する者で、町長が6名以内で指名する。
(1) 町内に居住している者であること。
(2) 町内において、定期的に業務の遂行ができる者であること。
2 業務期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(解職)
第3条 促進員が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、解職できるものとする。
(1) 促進員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 本人から辞任の申し出があったとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(勤務日数)
第4条 促進員の勤務日数は、毎月10日以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合については、毎月15日以内で町長が定める日数とする。
(活動区域)
第5条 促進員の活動区域は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 湯梨浜町環境美化促進条例(平成21年湯梨浜町条例第27号。以下「条例」という。)第2条に規定する環境美化促進地域
(2) 町長が特に必要と認めた区域
(所属)
第6条 促進員は、町民生活課に所属し、当該課長の指示を受けるものとする。
(業務)
第7条 促進員は、次の業務を行うものとする。
(1) 活動区域内を巡視し、条例が遵守されていることを確認するとともに、環境美化の妨げになる事項があればこれを町民生活課に報告する。
(2) 前号の巡視中に、条例第7条及び第8条に規定する禁止事項を発見した場合、条例第9条に規定する指導を行う。
(3) 町の環境美化施策に対する協力
2 促進員は、その業務を実施するときは、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 規則第3条に規定する身分証明書を携帯すること。
(2) 別に交付する腕章を着用すること。
(業務の報告等)
第8条 促進員は、業務に従事した日の属する月の翌月の10日までに、環境美化促進業務報告書(別記様式)により業務の実施状況を町民生活課長に報告するものとする。ただし、条例第7条及び第8条に違反した者が、条例第9条に規定する指導に従わない等、急を要する場合は、その都度通報するものとする。
2 町民生活課長は、報告及び通報に基づき現地確認を行って、必要な措置を講じるものとする。
附則
この訓令は、平成21年11月1日から施行する。
附則(令和2年1月29日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。