○湯梨浜町国民健康保険税非自発的離職者に対する減免規則

平成21年10月2日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、非自発的に離職した者の国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準)

第2条 納税義務者又はその世帯に属する被保険者が、本人の意思に反した会社等の都合による解雇や倒産などで離職(以下、「非自発的離職」という。)し、その離職の日が平成21年3月31日以降である場合。ただし、離職した時点で65歳以上である場合、又は湯梨浜町国民健康保険税条例(平成16年湯梨浜町条例第50号)第24条の2の特例を受けている場合を除く。

(減免の割合)

第3条 保険税の減免は、第2条に該当する者の給与所得を100分の30とすることにより行う。

(減免の期間)

第4条 減免の期間は、離職した日の翌日から翌年度末までとする。ただし、その申請は年度ごとに行う。

(減免の申請)

第5条 保険税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な事項を記入し、申請理由を証明する書類を添付の上、町長に提出しなければならない。

(減免の決定等)

第6条 町長は、申請書の提出があった場合においては、その実態を調査し、速やかに減免の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により、減免を可と決定した者については国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)を、減免を否と決定した者については国民健康保険税減免否決通知書(様式第3号)を申請者に送付するものとする。

3 前項の可否を決定するに当たり、町長が必要と認めるときは、申請者に新たな書類等の提出又は提示を求めることができる。

(適用制限及び減免の取消し)

第7条 町長は、納税義務者等が次に該当する場合においては、この規則に定める減免措置を適用しないものとする。

(1) 申請事項に虚偽の記載がある場合

(2) 毎年恒常的に失職する季節労働者

2 前項に該当することになった場合においては、減免決定の措置を遡及して取消しをするものとする。

3 減免措置の取消しを決定した場合においては、減免を受けていた者に理由を付して、その旨を通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成22年5月27日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の湯梨浜町国民健康保険税非自発的離職者に対する減免規則の規定は、平成22年度以後の年度分の保険税について適用し、平成21年度分の保険税については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

湯梨浜町国民健康保険税非自発的離職者に対する減免規則

平成21年10月2日 規則第22号

(平成22年6月1日施行)