○湯梨浜町一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則
平成21年10月2日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、湯梨浜町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成21年湯梨浜町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条各号の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
(辞令又は通知書の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に辞令又は通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令又は通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令又は通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令又は通知書の交付に替えることができる。
(1) 条例第2条各号の規定により任期を定めて職員を採用する場合
(2) 条例第2条各号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(給与に関する特例)
第4条 条例第2条により任期を定めて採用された職員には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額(円) |
1 | 300,000 |
2 | 350,000 |
3 | 400,000 |
(号給の決定)
第5条 前条で規定する給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は優れた識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の規準となるべき標準的な場合は次に定めるとおりとする。
(ア) 高度の専門的な知識経験を有する者が、その知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(イ) 高度の専門的な知識経験を有する者が、その知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(ウ) 高度の専門的な知識経験を有する者が、その知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。