○湯梨浜町ふるさとを守る環境美化条例施行規則

平成21年7月27日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町ふるさとを守る環境美化条例(平成21年湯梨浜町条例第27号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(環境美化促進地域)

第2条 条例第2条に規定する環境美化促進地域は、別表に掲げる地域とする。

(環境美化指導員及び環境美化促進員)

第3条 条例第9条に規定する指導を行うため、環境美化指導員(以下「指導員」という。)及び環境美化促進員(以下「促進員」という。)を置く。

2 指導員は、町職員のうちから町長が任命する。

3 促進員は、町民のうちから町長が指名する。

4 指導員は、条例第9条の規定により指導を行う場合は、身分証明書(様式第1号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 促進員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、その身分を示す身分証明書(様式第2号)を交付する。

6 促進員は、条例第9条の規定により指導を行う場合は、身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(命令等の処分に係る権限の委任)

第4条 町長は、指導員に条例第10条に規定する命令及び条例第12条に規定する過料の処分に係る権限を委任する。

(命令)

第5条 条例第10条の規定による命令は、改善命令書(様式第3号)により行うものとする。

(過料の処分)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第255条の3第1項の規定による過料の処分に係る告知及び弁明の機会の付与は、告知書(様式第4号)により行うものとする。

2 過料の処分の通知は、過料処分決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(過料の額)

第7条 条例第12条に規定する過料の額は、1万円とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成21年11月1日から施行する。ただし、第4条から第7条までの規定は、平成22年1月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年1月29日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月8日規則第10号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

地区名

地区の区域

はわい温泉地区

1 県道上浅津田後線の次の区間

起点 東伯郡湯梨浜町大字はわい温泉字宮ノ本4―6地先

終点 東伯郡湯梨浜町大字上浅津字雨龍土79―4地先

2 県道東郷湖線の次の区間

起点 東伯郡湯梨浜町大字はわい温泉字宮ノ本17地先

終点 東伯郡湯梨浜町大字はわい温泉字二ノ宮ノ本32―2地先

3 町道温泉駐車場線の次の区間

起点 東伯郡湯梨浜町大字はわい温泉字二ノ宮ノ本32―2地先

終点 東伯郡湯梨浜町大字はわい温泉字宮ノ本17地先

不動滝地区

東伯郡湯梨浜町大字漆原の一部(不動滝周辺の区域)

今滝地区

東伯郡湯梨浜町大字北福の一部(今滝周辺の区域)

羽衣石城山公園地区

1 町道羽衣石城線の全線

2 東伯郡湯梨浜町大字羽衣石の一部(羽衣石城山駐車場の区域)

グラウンドゴルフのふる里公園潮風の丘とまり地区

1 東伯郡湯梨浜町大字泊及び大字石脇の一部(湯梨浜町グラウンドゴルフのふる里公園の区域)

2 町道及び泊漁港内道路の次の路線

①町道甲亀山線

起点 東伯郡湯梨浜町大字石脇字坪井794―8

終点 東伯郡湯梨浜町大字泊字船据場1570―77

②町道泊中央線全線

③町道御崎殿線

起点 東伯郡湯梨浜町大字泊字荒神前1443―2

終点 東伯郡湯梨浜町大字泊字丸山1129―2

④町道一里浜線全線

⑤泊漁港内道路

起点 東伯郡湯梨浜町大字泊字船据場1570―77

終点 東伯郡湯梨浜町大字園字一里2340―121地先

石脇地区

石脇海岸

原池地区

東伯郡湯梨浜町大字原の一部(原池周辺の区域)

東郷湖羽合臨海公園地区

1 東郷湖羽合臨海公園(藤津地区)

2 東郷湖羽合臨海公園(引地地区)

3 東郷湖羽合臨海公園(長和田地区)

4 東郷湖羽合臨海公園(浅津地区)

5 東郷湖羽合臨海公園(南谷地区)

6 東郷湖羽合臨海公園(はわい長瀬地区)

7 東郷湖羽合臨海公園(宇野地区)

海水浴場

1 宇野海水浴場

2 はわい海水浴場

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湯梨浜町ふるさとを守る環境美化条例施行規則

平成21年7月27日 規則第18号

(令和2年6月1日施行)