○湯梨浜町ふるさとを守る環境美化条例施行規則
平成21年7月27日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町ふるさとを守る環境美化条例(平成21年湯梨浜町条例第27号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(環境美化指導員及び環境美化促進員)
第3条 条例第9条に規定する指導を行うため、環境美化指導員(以下「指導員」という。)及び環境美化促進員(以下「促進員」という。)を置く。
2 指導員は、町職員のうちから町長が任命する。
3 促進員は、町民のうちから町長が指名する。
5 促進員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、その身分を示す身分証明書(様式第2号)を交付する。
6 促進員は、条例第9条の規定により指導を行う場合は、身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(過料の処分)
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第255条の3第1項の規定による過料の処分に係る告知及び弁明の機会の付与は、告知書(様式第4号)により行うものとする。
2 過料の処分の通知は、過料処分決定通知書(様式第5号)により行うものとする。
(過料の額)
第7条 条例第12条に規定する過料の額は、1万円とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
附則(平成28年3月23日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月29日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月8日規則第10号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
地区名 | 地区の区域 |
はわい温泉地区 | 1 県道上浅津田後線の次の区間 起点 東伯郡湯梨浜町大字はわい温泉字宮ノ本4―6地先 終点 東伯郡湯梨浜町大字上浅津字雨龍土79―4地先 2 県道東郷湖線の次の区間 起点 東伯郡湯梨浜町大字はわい温泉字宮ノ本17地先 終点 東伯郡湯梨浜町大字はわい温泉字二ノ宮ノ本32―2地先 3 町道温泉駐車場線の次の区間 起点 東伯郡湯梨浜町大字はわい温泉字二ノ宮ノ本32―2地先 終点 東伯郡湯梨浜町大字はわい温泉字宮ノ本17地先 |
不動滝地区 | 東伯郡湯梨浜町大字漆原の一部(不動滝周辺の区域) |
今滝地区 | 東伯郡湯梨浜町大字北福の一部(今滝周辺の区域) |
羽衣石城山公園地区 | 1 町道羽衣石城線の全線 2 東伯郡湯梨浜町大字羽衣石の一部(羽衣石城山駐車場の区域) |
グラウンドゴルフのふる里公園潮風の丘とまり地区 | 1 東伯郡湯梨浜町大字泊及び大字石脇の一部(湯梨浜町グラウンドゴルフのふる里公園の区域) 2 町道及び泊漁港内道路の次の路線 ①町道甲亀山線 起点 東伯郡湯梨浜町大字石脇字坪井794―8 終点 東伯郡湯梨浜町大字泊字船据場1570―77 ②町道泊中央線全線 ③町道御崎殿線 起点 東伯郡湯梨浜町大字泊字荒神前1443―2 終点 東伯郡湯梨浜町大字泊字丸山1129―2 ④町道一里浜線全線 ⑤泊漁港内道路 起点 東伯郡湯梨浜町大字泊字船据場1570―77 終点 東伯郡湯梨浜町大字園字一里2340―121地先 |
石脇地区 | 石脇海岸 |
原池地区 | 東伯郡湯梨浜町大字原の一部(原池周辺の区域) |
東郷湖羽合臨海公園地区 | 1 東郷湖羽合臨海公園(藤津地区) 2 東郷湖羽合臨海公園(引地地区) 3 東郷湖羽合臨海公園(長和田地区) 4 東郷湖羽合臨海公園(浅津地区) 5 東郷湖羽合臨海公園(南谷地区) 6 東郷湖羽合臨海公園(はわい長瀬地区) 7 東郷湖羽合臨海公園(宇野地区) |
海水浴場 | 1 宇野海水浴場 2 はわい海水浴場 |