○湯梨浜町アスベスト緊急撤去支援事業補助金交付要綱
平成21年2月3日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、湯梨浜町アスベスト緊急撤去支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に定めるところによる。
(交付目的)
第3条 補助金は、建築物の壁、柱、天井等に吹付けられた建築材料のアスベストの含有に関する調査(以下「アスベスト含有調査」という。)又は建築物に使用された吹付けアスベスト等(吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウール(その含有するアスベストの重量が当該ロックウールの重量の0.1パーセントを超えるものに限る。)をいう。)の除去(除去したアスベストの処分を含む。)、封じ込め若しくは囲い込み(以下「アスベスト除去等」という。)を促進することにより、継続して建築物を利用する町民の健康被害の防止及び生活環境の保全に資することを目的として交付する。
(補助金の交付)
第4条 前条の目的を達成するため、建築物の所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付の対象となる建築物)
第6条 補助金の交付の対象となる建築物は、次に掲げる条件をすべて満たす建築物とする。
(1) 町内に存する民間建築物であること。
(2) 補助金の交付申請を行う時点において建築基準法第9条第1項の規定による命令を受けているものでないこと。
(3) アスベスト含有調査又はアスベスト除去等に関し、国、県及び町の他の補助を受けていないものであること。
2 規則第5条第3号の町長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 工事費の見積書の写し、付近見取図、建物平面図(アスベスト含有調査又はアスベスト除去等を行う箇所を明示したものに限る)
(2) アスベスト除去等を行う場合は、吹付けアスベスト等が吹き付けられていることを証する書類(写真を含む)
(交付決定)
第8条 補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
2 町長は、補助金の交付を行うことを決定したときは、湯梨浜町アスベスト緊急撤去支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該補助金の交付を申請した者に通知するものとする。
(承認を要しない変更)
第9条 規則第10条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助対象経費の額の変更
(2) 補助事業の完了年月日の変更(当該年度において完了しない場合に限る。)
(実績報告)
第10条 規則第17条に規定する実績報告は、それぞれ事業実施計画書(報告書)及び事業収支予算書(決算書)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 請負契約書の写し
(2) 補助事業がアスベスト含有調査である場合にあっては、調査機関が発行したアスベスト含有調査結果報告書(写真を含む)
(3) 補助事業がアスベスト除去等である場合にあっては、施工業者が発行したアスベスト除却等結果報告書(写真を含む)
(4) 調査機関又は施工業者が発行した請求書又は領収書の写し
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月27日訓令第20号)
この訓令は、平成24年9月27日から施行する。
別表(第5条関係)
1 補助事業 | 2 補助対象経費 | 3 補助金額 |
アスベスト含有調査 | アスベスト含有調査に要する費用(仕入控除税額を除く) ただし、建築物1棟につき25万円を上限とする。 | 補助対象経費の額に相当する額(1,000円未満の端数がある場合にあっては、当該端数を切り捨てた額) |
アスベスト除去等 | アスベスト除去等に要する経費(除去した吹付けアスベスト等の処分費を含み、仕入控除税額を除き、建築物の解体に伴うアスベスト除去等にあっては当該アスベスト除去等に要する経費に限る。) ただし、補助対象建築物1棟につき2,000万円を上限とする。 | 補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合にあっては、当該端数を切り上げた額) |