○湯梨浜町介護保険住宅改修費の受領委任払いに係る事務取扱要綱

平成20年6月1日

訓令第23―3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給に係る受領委任払いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるととろによる。

(1) 要介護被保険者等 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。

(2) 事業者 法第45条第1項及び法第57条第1項に規定する住宅改修(以下「住宅改修」という。)を行ったものをいう。

(3) 受領委任払い 住宅改修費の支給を受ける要介護被保険者等が、当該住宅改修費の受領を事業者に委任した場合において、町が事業者に対して住宅改修費を支払うことをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、住宅改修を行う場合において、町の介護保険被保険者のうち要介護被保険者等であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 介護保険料の滞納及び保険料徴収権消滅期間がない者

(2) 一時的な資金の拠出が困難であり、受領委任払いによらなければ住宅改修ができない者

(3) 事業者から受領委任払いでの支払いについて同意を得ている者

(支給申請)

第4条 受領委任払いにより住宅改修費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 住宅改修が必要な理由

(2) 工事内訳書

(3) 領収証の写し(対象者負担額分)

(4) 工事の完成状況が確認出来る書類(写真等)

(5) 対象者が改修を行う住宅の所有者でない場合は、当該所有者の承諾書

(支給の決定及び支払い)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容について審査し、住宅改修費の支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により住宅改修費の支給の可否を決定したときは、当該住宅改修の支給を申請した者に、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給決定通知書(委任払い)(様式第2号)又は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費不支給決定通知書(委任払い)(様式第3号)により通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により支給決定通知したときは、支給決定額を住宅改修費の受領を委任された事業者に支払うものとする。

(返還)

第6条 町長は、この訓令に基づいて住宅改修費の委任払いを受けた事業者が、偽りその他の不正な手段により住宅改修費の支払いを受けたときは、当該住宅改修費の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

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湯梨浜町介護保険住宅改修費の受領委任払いに係る事務取扱要綱

平成20年6月1日 訓令第23号の3

(平成20年6月1日施行)