○湯梨浜町食生活改善推進員連絡協議会補助金交付要綱
平成20年5月20日
訓令第22―1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に基づき、湯梨浜町食生活改善推進員連絡協議会補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、湯梨浜町食生活改善推進員連絡協議会(以下「町食改」という。)の活動を支援し、町食改の会員相互の連携を密にし、資質を高めるとともに、町民に正しい食生活の普及浸透を図り、地域住民の健康の保持増進に資することを目的として交付する。
(補助金の額)
第3条 町は、前条の目的に資するため、町食改に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに申請に対し、規則第8条の交付決定通知書を交付するものとする。
(着手届)
第6条 町食改は、規則第12条の規定による着手届を、遅滞なく町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 町長は、町食改が事業を円滑に遂行するために上半期に補助金交付決定額の3分の2以下を交付し、下半期に残額を交付するものとする。
(補助金の交付請求)
第8条 町食改は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第20条の請求書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知書の写し
(2) 規則第20条の受入額調書
(3) その他町長が必要と認める書類等
(概算払)
第9条 町長は、概算払により補助金を交付しようとする場合においては、規則第21条の規定により、あらかじめ、その旨を町食改に通知するものとする。
2 前条の規定は、概算払に係る補助金の交付の請求について準用する。
(完了届)
第10条 町食改は、規則第13条の規定による完了届を、速やかに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 町食改は、規則第17条の規定による報告書を、速やかに町長に提出しなければならない。
(補助金の額の決定)
第12条 町長は、規則第18条により、補助金の額を確定し、町食改に通知するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年6月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月3日訓令第35号)
この訓令は、平成21年6月3日から施行し、平成21年4月1日より適用する。
別表(第3条関係)
1 補助対象経費 | 2 補助率 | |||
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| 10/10 | |
| 科目 | 内容 |
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総会費 | 総会に要する費用で次の経費。 旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料 | |||
会議費 | 役員会、監査に要する費用で次の経費。 旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料 | |||
研修費 | 町食改員対象の各種研修、大会に要する費用で次の経費。 報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、負担金 | |||
事業費 | 町食改が行う事業、活動に要する経費で次の費用。 旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料 | |||
負担金 | 倉吉支部食生活改善推進員連絡協議会の負担金。 | |||
事務費 | 町食改の事務に要する経費で次の費用。 旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料 | |||
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