○湯梨浜町空き家・空き地情報バンク設置要綱

平成20年9月1日

告示第57号

(目的)

第1条 この告示は、湯梨浜町空き家・空き地情報バンク(以下「空き家・空き地情報バンク」という。)を設置することにより、町における空き家及び空き地(以下「空き家等」という。)の有効活用を通して、本町への定住促進と地域の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 空き家

現に使われていない町内に存する居住可能な家屋及びその敷地をいう。

(2) 空き地

現に使われていない町内に存する住宅の建築が可能な宅地をいう。

(3) 空き家・空き地情報バンク

空き家等(空き家等となる予定のものを含む。)に関する登録及び空き家等の利用を希望する者に関する登録を通して、空き家等登録者及び利用希望者に対して情報提供を行うことをいう。

(4) 空き家等所有者

当該空き家等に係る所有権者で、売却し、又は賃貸することができる権利を有する者をいう。

(5) 空き家等登録者

空き家等所有者で、第4条第3項の規定による登録の通知を受けた者をいう。

(6) 利用希望者

町への定住等を目的として、空き家・空き地情報バンクからの空き家等の情報の提供を希望する者をいう。

(適用上の注意)

第3条 この告示は、空き家・空き地情報バンク以外による空き家等の取引を規制するものではない。

(空き家等の登録)

第4条 空き家・空き地情報バンクによる空き家等に関する登録を希望する空き家等所有者は、湯梨浜町空き家・空き地情報バンク空き家等登録申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認のうえ、適当であると認めたときは、湯梨浜町空き家・空き地情報バンク登録台帳(様式第2号。以下「空き家等登録台帳」という。)に登録するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録の可否の結果について、当該申込みをした者に湯梨浜町空き家・空き地情報バンク登録結果通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(登録事項の変更の届出)

第5条 空き家等登録者は、登録した事項に変更があったときは、遅滞なく湯梨浜町空き家・空き地情報バンク登録変更届書(様式第4号)を町長に届け出なければならない。

(登録の抹消)

第6条 町長は、空き家・空き地情報バンクの登録について、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家等登録台帳の登録を抹消するとともに、湯梨浜町空き家・空き地情報バンク登録抹消通知書(様式第5号)を当該空き家登録者に通知するものとする。

(1) 空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(2) 空き家等登録者から登録の抹消の申出があったとき。

(3) 申込みの内容に虚偽があったとき。

(4) 空き家等登録の日から5年目の3月31日に到達する日。ただし、改めて登録の申込みを行うことにより再登録をしたときは、この限りではない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。

(利用希望者の登録)

第7条 利用希望者は、湯梨浜町空き家・空き地情報バンク利用希望者登録申込書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認のうえ、湯梨浜町空き家・空き地情報バンク利用希望者登録台帳(様式第7号。以下「利用希望者台帳」という。)に登録するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、湯梨浜町空き家・空き地情報バンク利用登録完了書(様式第8号)を当該利用希望者に通知するものとする。

(利用希望者に係る記載事項の変更)

第8条 利用希望者は、前条の規定により登録した事項に変更があったときは、遅滞なく湯梨浜町空き家・空き地情報バンク利用登録変更届書(様式第9号)を町長に届け出なければならない。

(利用希望者台帳の登録の抹消)

第9条 町長は、利用希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用希望者台帳の登録を抹消するとともに、湯梨浜町空き家・空き地情報バンク利用登録抹消通知書(様式第10号)を当該利用希望者に通知するものとする。

(1) 空き家等の利用の目的等が趣旨に該当しないこととなったとき。

(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 申込みの内容に虚偽があったとき。

(4) 利用希望者から登録の抹消の申し出があったとき。

(5) 利用希望者台帳の登録の日から2年目の3月31日に到達する日。ただし、改めて登録の申込みを行うことにより再登録をしたときは、この限りではない。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。

(調査)

第10条 町長は、空き家・空き地情報バンクへ登録申込みのあった空き家等について調査することができる。

2 町長は、前項の調査の結果、空き家・空き地情報バンクへの登録が適当でないと判断したときは、空き家・空き地情報バンクへの登録を拒否することができる。

(情報の公開)

第11条 町長は、空き家・空き地情報バンクに登録された情報は、空き家等登録者の承諾を得て、個人情報を除き、次に掲げる方法により一般公開を行うものとする。

(1) 湯梨浜町公式ホームページによる公開。ただし、ホームページでの詳細情報の公開を希望しない空き家等登録者の物件についてはこの限りでない。

(2) デジタル・みらい戦略課での空き家等登録台帳閲覧による公開

(情報提供等)

第12条 町長は、必要に応じて、空き家等登録者及び利用希望者に対して、空き家等登録台帳及び利用希望者台帳に登録された情報を提供するものとする。

2 町長は、空き家等登録者及び利用希望者が行う空き家等に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借契約については、直接これに関与しない。

3 空き家等登録者と利用希望者の間に問題が生じたときは、当事者間でこれを解決するものとし、町は問題への関与は行わない。

(個人情報の取扱い)

第13条 町長は、空き家情報バンクに係る情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従い、適正に管理しなければならない。

2 空き家等登録者及び利用希望者は、空き家・空き地情報バンクにおける個人情報の取扱いについて、次に掲げる事項に留意し、適正に取り扱うものとし、この登録が解除された後においても、同様とする。

(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。

(2) 個人情報をき損及び滅失することのないよう適正に管理すること。

(3) 空き家・空き地情報バンクから取得した個人情報(以下「個人情報」という。)を町長の承諾なく複写又は複製をしてはならないこと。

(4) 空き家に関する交渉等が終了したときは、速やかに個人情報を適正な方法により、廃棄又は消去しなければならない。

(5) 個人情報について漏えい、き損又は滅失等の事案が発生したときは、町長に速やかに報告し、その指示に従うこと。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成20年9月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第28号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日告示第121号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の湯梨浜町空き家情報バンク設置要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日告示第54号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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湯梨浜町空き家・空き地情報バンク設置要綱

平成20年9月1日 告示第57号

(令和5年4月1日施行)