○湯梨浜町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成20年8月13日

告示第56―1号

(趣旨)

第1条 この告示は、町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合の手続等を定めるとともに、審判請求に基づき、後見、補佐又は補助開始の審判(以下「後見開始等の審判」という。)を受けた者の成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審判請求の対象者)

第2条 町長は、認知症高齢者、知的障がい者又は精神障がい者であって、次の各号のいずれにも該当するものにつき審判請求を行うものとする。

(1) 本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載されている者

(2) 物事を判断する能力が不十分なために、日常生活を営むのに支障がある者

(3) 後見開始等の審判の請求を自ら行うことが困難である者

(4) 配偶者及び4親等以内の親族(以下「親族等」という。)による保護又は後見開始等の審判請求が期待できない者

(5) 福祉サービス等を利用する必要がある者で、福祉サービス等を利用することにより福祉の増進が期待できる者

2 次のいずれかに該当する者は前項第1号に掲げる者とみなす。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に定める住所地特例対象施設に入所又は入居中の本町被保険者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に定める居住地特例施設に入所又は入居中の本町支給決定対象者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第3項に定めるとおり、施設に被保護者を入所させ、若しくは入所、養護、介護扶助を委託して行う場合は、本町が保護を行う者

3 次のいずれかに該当する者は第2条第1項第1号に掲げる者から除く。

(1) 介護保険法第13条に定める本町住所地特例対象施設に入所又は入居中の他市町村被保険者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項に定める本町居住地特例施設に入所又は入居中の他市町村支給決定対象者

(3) 生活保護法第19条第3項に定めるとおり、施設に被保護者を入所させ、若しくは入所、養護、介護扶助を委託して行う場合は、他市町村が保護を行う者

(審判の種類)

第3条 後見開始等の審判は、次の各号に掲げる審判とする。

(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条関係)

(2) 保佐開始の審判(民法第11条関係)

(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項関係)

(4) 補助開始の審判(民法第15条第1項関係)

(5) 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項関係)

(6) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項関係)

(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項関係)

(町民等の要請)

第4条 次に掲げる者は、成年後見人等を必要とする状態にあるもの(以下「対象者」という。)がいると判断した時は、湯梨浜町後見開始等審判の請求要請書(様式第1号)により町長に対し、審判の請求を要請することができる。

(1) 民生児童委員

(2) 本人の日常生活の援助者(親族を除く)

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業に従事する職員及び同条第15条に規定する職員

(4) 介護保険法第8条第1項に規定する居宅サービス事業に従事する職員及び同条第22項に規定する介護保険施設の職員

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の第5項に規定する病院及び診療所の職員

(6) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条の第1項に規定する保健所の職員

(調査の実施)

第5条 町長は前条に掲げる者から審判の請求の要請があった時、その他必要があると認める時は、対象者に面談を行い、次の各号に掲げる事項を調査するものとする。

(1) 対象者の判断能力の程度

(2) 対象者の生活状況・健康状況及び資産・収入の状況

(3) 対象者の親族等の有無及び保護の状況

(4) 対象者又は親族等が後見開始等の審判の請求を行う可能性

(5) 町長が親族等に代わって審判の請求をするべき事由の有無

(6) 対象者の福祉サービスの利用の必要性及び利用した場合における保護の効果

(親族への説明)

第6条 町長は、前条に規定する調査の結果、後見開始等審判の請求を行う必要があると判断した場合において、当該対象者に親族がいる時は、当該親族等に審判の請求の必要性を説明し、親族等による請求を促すものとする。

(審判請求の手続)

第7条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求費用の負担)

第8条 町長は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、審判の請求に係る費用を負担するものとする。

2 町長は、前項に規定する費用について、審判請求と同時に非訟事件手続法第28条の規定により家庭裁判所に上申し(様式第2号)、家庭裁判所が対象者本人とその他の者(以下「関係人」という。)に対し、その費用の全部又は一部について負担すべき命令をした時は、その指定する関係人に対し、当該費用を請求するものとする。

3 前項に規定する請求は、湯梨浜町後見開始等審判の費用の請求書(様式第3号)により行うものとする。

4 対象者が、次の各号いずれかに該当する場合は、第1項にかかわらず請求をしないものとする。

(1) 生活保護受給者

(2) 資産・収入の状況から前号に準ずると認められる者

(成年後見人等報酬助成の対象者)

第9条 町長は、第2条の規定により行った審判の請求に基づき後見開始等の審判を受けた者(以下「成年被後見人」という。)次の各号のいずれかに該当する者に対し、成年後見人等の報酬について助成するものとする。

(1) 生活保護受給者

(2) 資産・収入の状況から第1号に準ずると認められる者

(助成の額)

第10条 助成の対象となる費用は、成年後見人等に対する報酬付与の審判で決定された報酬の全部又は一部とし、予算に定める額を上限とする。

(助成の申請)

第11条 助成の支給を申請することができる者は、成年被後見人等又は成年後見人等(以下「後見人等」という。)とし、助成を受けようとする時は、湯梨浜町成年後見制度利用支援助成支給申請書(様式第4号)に必要な書類を添付して、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して60日以内とする。

(助成の決定)

第12条 町長は、前条第1項の申請書の提出があった時は、その内容を審査し、助成についての可否を決定し、湯梨浜町成年後見制度利用支援助成決定(却下)通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により助成の決定を受けた者は、湯梨浜町成年後見制度利用支援助成金請求書(様式第6号)により、当該決定された助成金を請求するものとする。

3 助成金は、助成の支給決定を受けたものからの請求に基づき、支給するものとする。

(後見人等の報告義務)

第13条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、第9条のいずれかに該当しなくなった時、又は資産状況若しくは生活状況等に変更が生じた時は、湯梨浜町成年後見制度利用支援事業報酬助成中止(変更)(様式第7号)に該当事実を確認できる書類を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。

(助成の中止)

第14条 町長は、成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当したときは、助成を中止する。

(1) 死亡した時

(2) 後見開始等の審判が取り消された時

(3) 第9条に掲げる要件を満たさなくなった時

2 町長は成年被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化により助成の理由が著しく変化した時は、助成の金額を変更することができる。

(助成の返還)

第15条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支給を受けた時は、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この告示は、平成20年8月13日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成23年2月10日訓令第4号)

この訓令は、平成23年3月16日から施行する。

附 則(平成24年6月22日告示第82号の2)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成25年4月1日告示第46号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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湯梨浜町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成20年8月13日 告示第56号の1

(平成25年4月1日施行)